トップ>消費税の教科書>消費税の課否判定>手数料No.3~損益計算書の消費税課否判定
手数料No.3 消費税課否判定
居住者外貨預金に係る手数料等
外貨預金の取扱手数料は外国為替取引又は対外支払支払手段の売買に係る資金の付替手数料であり、非課税取引になります。
非課税
非居住者円預金に係る取扱手数料
取扱手数料……非課税になりますが、非居住者に対する役務の提供の対価であることから、消費税法第31条第1項《非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用があります(課税売上割合の計算上、分母・分子のいずれにも算入します。)。
非課税
非居住者円預金に係る残高証明手数料、口座維持管理手数料
残高証明手数料、口座維持管理手数料……課税対象になりますが、非居住者に対する役務の提供として輸出免税になります。
免税
スワップ手数料
スワップ手数料は、スワップに係る対価の一部と認められることから、支払手段の譲渡として非課税になります。
非課税
スワップ取引のあっせん手数料
金利又は通貨のスワップ取引の媒介、あっせんは、外国為替業務に該当しないので、その手数料は課税対象になります。
課税
非居住者に対するスワップ取引のあっせん手数料
非居住者に対するものは輸出免税になります。
免税
郵便為替
国内郵便為替及び国内郵便振替に係る役務の提供は、課税取引です。
国際郵便為替及び国際郵便振替は、非課税です。
課税
法令に基づく行政手数料
法令に基づく行政手数料等で、国・地方公共団体等の手数料
政手数料の非課税は、行政サービスについての非課税であり、公共施設の貸付けや利用の対価としての料金は、課税対象になります。
非課税
法令に基づかない行政手数料
法令に基づかない行政手数料等
例えば、経営事項審査料、家畜投薬手数料、家畜注射又は家畜薬浴の手数料
課税
公証人手数料
裁判所の執行官又は公証人に対する手数料は非課税です。
非課税
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