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仕入返品等 消費税課否判定


仕入返品、仕入値引、仕入割戻し

課税仕入れにつき返品等をした場合、

1.原則……返品等をした課税期間の仕入れに係る消費税額から返品等に係る消費税額を控除します。

2.継続適用……純額主義(当初の仕入高から返品等の額を控除し、その控除後の金額を課税仕入れとする方法)も認められます。なお、この処理による場合は、消費税法第32条《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用はありませんので、ご注意ください。

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仕入割引

仕入割引(課税仕入れに係る対価をその支払期日よりも前に支払ったこと等を基因として支払を受けるもの)についても、仕入返品、仕入値引、仕入割戻しと同様に取り扱われれます。

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代理店助成のために支払う奨励金

保険会社が、代理店助成のために、代理店に対しその契約高(支払手数料の額)に応じて奨励金を支払うことがあります。

この奨励金は、契約1件当たりにつき支払うこととされている手数料のほかに、代理店を奨励して保険の成約件数を伸ばした場合に支払うこととされているもので、代理店の契約高に応じて支払われるものと認められますから、一種の出来高払的な報酬の性質を有するものといえます。

このように、手数料の上乗せとして契約高に応じて支払われる奨励金は代理店の役務の提供に対する対価として消費税の課税の対象になります。

したがって、保険会社が支払う奨励金は課税仕入れとなります。

なお、一般に販売奨励金やリべートなどの名称で支払われる「割戻し」は、物品の販売高又は販売数量を算定基準として支払われる売上代金の一部の返戻額のことをいい、御質問のように役務の提供に対し、本来の手数料に上乗せして支払われる奨励金とはその性質を異にします。

このような「割戻し」は、売上げについて値引きを行った場合や返品を受けた場合と同じように、売上げに係る対価の返還等を行ったものとして、割戻しを行った課税期間における課税売上高に対する消費税額から割戻しに係る消費税額を控除することとなります。

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事業分量配当金の対価の返還等

事業分量配当金は、協同組合等が組合員等に対し、その事業の利用分量に応じてその剰余金を分配するものであり、その性格が組合員との取引の価格修正であることから、組合側では売上げに係る対価の返還等に該当することになります。

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