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仕入 消費税課否判定


商品・原材料仕入

課税資産の場合

課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もることになります。

個人事業者の家事消費又は家事使用のために資産等の譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることは、事業として行われるものではないので、課税仕入れに該当しません。

 課税


商品・原材料仕入

非課税資産(例えば、土地等)の場合

 非課税


仕入れに係る付随費用

国内運賃、荷役費、荷造費、購入手数料

買入事務、検収、整理、手入れ等に要した費用(使用人に係る給与の額を除きます。)

保管料(保険料を除く。)

 課税


仕入れに係る付随費用

運送保険料、支払利子

 非課税


仕入れに係る付随費用

関税、不動産取得税等の租税公課

 不課税


仕入商品の廃棄又は盗難・火災等による減失

仕入商品の廃棄又は盗難・火災等による滅失があった場合であっても、既に控除している仕入れに係る税額を調整する必要はありません。

 不課税


出来高払いによる課税仕入れ

下請の提供する役務の内容が建設工事に係る人的役務のみである場合に、月単位でその出来高(給与に該当する場合を除きます。)を計上しているときは、その計上した出来高に係る部分について、課税仕入れを行ったものとすることができます。

 課税


出来高払いによる課税仕入れ

下請の提供する役務の内容が目的物の引渡しを要する請負契約である場合には、課税仕入れの時期はその目的物の引渡しを受けた日です。

したがって、発注から引渡しを受けるまでの間における単なる中間金の支払いは、課税仕入れに該当しません。

 不課税


出来高検収書の取扱い

元請業者は、出来高検収書を作成し、下請業者に記載事項の確認を受けることにより、その出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったものとして、仕入税額控除をすることができます。

 課税


割賦購入資産等に係る課税仕入れ

割賦購入等に係る商品についての仕入税額控除は、仕入れた日の属する課税期間においてその全額を一括して行うことができます。

 課税


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