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平成29年分 個人所得税確定申告代行

個人の所得税確定申告は、個人が1月1日から12月31日までの所得を申告して所得税額を精算する手続きです。

申告期間は、翌年2月16日から3月15日までの間に行います。平成28年分の所得税は平成29年2月16日から3月15日までです。還付申告のときは、この期間には関係なく申告することができます。

税金の納付期限は3月15日ですが、振替納税をご利用の場合、4月下旬となりますので、納付期限を伸ばすことができます。資金繰りが苦しいかたは振替納税をご検討ください。

平成26年分から個人の白色申告者のすべての方が記帳及び帳簿書類の保存が必要になりましたので、白色申告であるメリットは特にありません。

白色申告者の方は、黒字でも赤字でもメリットの多い青色申告で申告されることをおすすめしています。

当事務所では、確定申告の無料相談及び所得税の確定申告のご依頼を随時受け付けていますので、電話でもメールでもチャットワークいずれでもお気軽にお問い合わせください。



確定申告しなければならない方

下記に該当する方は、個人の所得税確定申告が必要です。

  • 事業所得、不動産所得及び山林所得のある方で税金を納めなければならない方
  • 輸出事業をしており、消費税の還付を受けたい方
  • 給与の収入金額が2,000万円を超えている方
  • 公的年金の収入金額が400万円を超えている方
  • 複数の会社からの給与の収入金額があり給与所得及び退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超えている方
  • 土地や建物などの不動産を売却されて税金を納めなければならない方
  • 株式を売却したり、配当を受取り税金を納めなければならない方(申告不要の場合を除きます)
  • 年末調整を受けてない方や源泉徴収されてない方
  • 初年度住宅ローン控除の適用を受ける方(2年目以降は年末調整住宅ローン控がで行えますので1年目の方のみ)
  • 生命保険金を受け取った方
  • 同族会社の役員などがその会社から受ける貸付金の利子や家賃収入がある方


確定申告の注意点

  • 事業所得や不動産所得がある方で、年の途中で法人成りされた方は、事業所得や不動産所得(法人成りする前の所得)の申告が必要です。なお、法人成りしたときは税務調査が入りやすくなります。
  • 事業所得や不動産所得がある方で、総収入金額が1,000万円を超える方は、消費税の申告が必要になる場合があります。
  • 海外に出国する方は、出国するときまでに確定申告が必要です。
  • 被相続人は準確定申告というものを行う必要があり、準確定申告は相続発生から4ヵ月以内に相続人が行わなければなりません。
  • 非居住者の場合でも確定申告する必要がある場合には、通常の申告と同様、原則3月15日までに納税管理人を通して確定申告しなければなりません。
  • 個人が贈与をした場合には、もらった方が贈与税の申告をしなければなりません。お、贈与税は、配偶者間や親子間でも特例があり、自社株式や不動産の贈与の評価は非常に複雑なケースもあります。


確定申告した方が有利な方

次のような方は個人の確定申告をしたら税金が少なくなるか、戻ってきますので是非確定申告しましょう。

  • 各種所得控除(雑損控除、医療費控除、寄付金控除)や税額控除(政党等寄付金特別控除など)をうけることにより還付になる方
  • 源泉税額が年税額を超えるため還付になる方
  • 各種損失の繰越控除を受けられる方(純損失の繰越控除、雑損失の繰越控除、譲渡損失の繰越控除。一定の要件があります)
  • 予定納税があり還付になる方
  • 災害減免法等により還付を受けられる方

個人の確定申告をした方が有利な場合、税務署では何も支持してくれません。税理士に相談しましょう。


確定申告しなかった場合

確定申告を申告期限までにしなかった場合には、延滞税や無申告加算税などのペナルティがかかります。また、提出後に間違いがあり税額が増額する場合には、過少申告加算税がかかります。

延滞税は遅延した日数により、また、自主的に申告した場合と税務署に指摘されて申告する場合で無申告加算税と過少申告加算税の金額は異なってきます。


税理士に相談して頂きたい場合

下記に該当する場合には、税理士へ相談しましょう。税金が安くなる可能性があります。

  • 白色申告だけど、青色申告に変更したい。
  • 今年から消費税の納税義務が発生するけど、よくわからない。
  • 輸出事業をしているが、消費税の還付申請方法がよくわからない。
  • 青色申告者の特典(青色申告特別控除・青色事業専従者給与など)について説明をききたい。
  • 住宅ローン控除を受けたいけど、共有で取得したのでどうすればいいのかわかならい。
  • 不動産を売却したけど、どういった特例が受けられるか、必要書類があるかわからない。
  • 贈与税の配偶者間贈与の特例や相続時精算課税を検討したい。


料金表

当事務所の個人の確定申告の料金表は、次のとおりです。

申告の種類料金
給与・年金・一時所得の方30,000円
事業・不動産所得の方50,000円
消費税の確定申告30,000円

※事業内容・規模・記帳状況により金額は変わります。

業務量や作業難易度により別途お見積もりをしております。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。


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お話しの行き違いを防ぎ、また、相談内容を何度もご説明いただく手間を省くためにも、ご予約は税理士が直接承っております。税理士が不在の場合は、後ほどお掛け直しいただくか、ご希望があれば税理士からお電話を差し上げることもできます。

税金Lab税理士法人の通常営業時間は平日午前9時から午後6時までですが、時間外でもスタッフが事務所にいるときは電話に出ますので、ぜひお電話ください。

お電話でのご予約ならば、税理士の予定が空いているときは、当日のご相談も可能です。


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