トップ>節税の教科書(個人)> 納税資金が不足した場合は延納をする
納税資金が不足した場合は延納をする 個人事業の申告・納税の節税
【目次】
1.納税資金が不足した場合は延納をする
所得税は1月1日から12月31日までを課税期間として、税額を計算して確定申告します。
確定申告した税額は、原則として納期限である3月15日までにその全額を納付しなければなりません。
しかしながら、資金繰りの都合などで、納税資金を3月15日までに用意できない場合も考えられます。
そういった場合には、次の手続をすることによりとても簡単に延納(納期の延長)をすることができます。
①延納の届出をすること
延納の届出は、確定申告書一面の右下の「延納の届出」のところに、「申告期限までに納付する金額」と「延納届出額」を記載して申告期限までに提出するだけですみます。
②確定申告によって納付すべき税額の2分の1以上を期限までに納付すること
つまり、延納できる金額は、納税額の2分の1が限度となっています。また、延納の期限は5月31日までです。
なお、延納する税額に対しては、原則として年7.3%の割合(現在は特例で前年11月30日の公定歩合に4%を加算した割合)で利子税がかかりますので、ご注意ください。
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 臨時所得を平均課税で計算する
- 年の途中で出国する場合の確定申告
- 赤字を3年間繰り越す
- 納税資金が不足した場合は延納をする
- 口座振替により所得税の納期を1月延ばす
- 所得が減ったら所得税の予定納税額を減額申請できる
- 災害にあったら税金を免除してもらう
- 納付した所得税が還付される純損失の繰戻し還付
Tag: 個人事業の申告・納税の節税
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中