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納税資金が不足した場合は延納をする 個人事業の申告・納税の節税


【目次】

1.納税資金が不足した場合は延納をする

所得税は1月1日から12月31日までを課税期間として、税額を計算して確定申告します。

確定申告した税額は、原則として納期限である3月15日までにその全額を納付しなければなりません。

しかしながら、資金繰りの都合などで、納税資金を3月15日までに用意できない場合も考えられます。

そういった場合には、次の手続をすることによりとても簡単に延納(納期の延長)をすることができます。


①延納の届出をすること

延納の届出は、確定申告書一面の右下の「延納の届出」のところに、「申告期限までに納付する金額」と「延納届出額」を記載して申告期限までに提出するだけですみます。


②確定申告によって納付すべき税額の2分の1以上を期限までに納付すること

つまり、延納できる金額は、納税額の2分の1が限度となっています。また、延納の期限は5月31日までです。

なお、延納する税額に対しては、原則として年7.3%の割合(現在は特例で前年11月30日の公定歩合に4%を加算した割合)で利子税がかかりますので、ご注意ください。

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