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口座振替により所得税の納期を1月延ばす 個人事業の申告・納税の節税


【目次】

1.口座振替により所得税の納期を1月延ばす

資金繰りに余裕があるかないかにかかわらず、税金の支払いというものはできるだけ遅くしたいと思うものです。

しかし、税金を期限までに払わないでいると延滞税などのペナルティーを課されてしまいます。

そこで利用したいのが振替納税という指定の銀行口座から税金が引き落とされる納税方法です。

所得税については、延滞税なしで約1カ月だけ納付を延ばすことができます。

納付書を使って金融機関等の窓口で納付する場合の納期限は3月15日ですが、口座振替では4月の半ばが振替日となります。

口座振替を利用すれば、申告期限まぎわの忙しいときに、わざわざ金融機関まで出向き並んでまで納付する必要がなくなるだけではなく、税金の支払日を約1カ月延ばすことができるという大きなメリットがあります。

振替納税をするためには、「振替納税の新規(変更)申込み」を税務署に提出してください。

振替納税の申込用紙は税務署でもらうことができますし、税務署でくれる「所得税確定申告の手引き」にもついています。
この申込書に記入して納期限までにポストに投函すれば申込みは完了です。

また確定申告書に添えて3月31日までに提出すれば、そのときの税金から振替納税をすることができます。

また、消費税の納期は3月31日ですが、口座振にすれば、引落日が所得税と同様に約1カ月間遅くなります。

期限後申告、修正申告等により納付するこになる所得税、消費税については振替納税をすることはできませんので、ご注意ください。

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