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災害にあったら税金を免除してもらう 個人事業の申告・納税の節税


【目次】

1.災害にあったら税金を免除してもらう

震災や風水害などの災害によって住宅や家財に被害を受けた場合には、雑損控除が受けることができますが、それ以外も災害減免法による所得税の軽減免除を受けることができます(ただし、どちらか一方しか受けられません)。

災害減免法により所得税の軽減免除を受けるための条件は、下記のとおりです。

軽減免除される所得税の額は、その人の合計所得金額により異なり、所得が1000万円超の人には軽減免除がありません。

なお、災害減免法による所得税の減免を受けようとする人は、確定申告書に、

①減免を受けたい旨
②被害の状況
③損害金額
を記載して、申告期限内に所轄の税務署長に提出する必要があります。

同一の災害による被害については、雑損控除と災害減免法による減免のどちらか一方しか適用することができませんが、どちらを選択するかは納税者の自由です。

どちらを選択するのが有利なのかは、その人の所得金額や損害金額などによって異なるため、どちらを適用すべきとは言うことができません。

雑損控除によって減少する税額と災害減免法による減免額の両方を実際に計算してみて、いずれか有利なほうを選択します。

ちなみに、一般的には、次のことがいえます。

①所得金額が多い人ほど雑損控除が有利で、少ない人ほど災害減免法が有利

②損害金額が大きくなると、3年間の繰越しができる雑損控除が有利


2.災害減免法が適用される条件

住宅または家財が災害によって損害を受けた場合で、次のいずれにも該当するときに災害減免法の適用を受けることができます。

①その災害による損害金額(保険金などによって補てんされる金額を除く)が、その住宅又は家財の時価の50%以上であること

②損害をうけた年分の合計所得金額が、1,000万円以下であること

③その災害による損害額について、雑損控除を受けないこと


3.軽減免除される税額

被害を受けた人の合計所得金額軽減免除額
500万円以下所得税の全額
500万円超~750万円所得税の50%
750万円超~1,000万円所得税の25%
1,000万円超なし

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