トップ>節税の教科書(個人)>赤字を3年間繰り越す
赤字を3年間繰り越す 個人事業の申告・納税の節税
【目次】
1.赤字を3年間繰り越す
事業所得や不動産所得が赤字のときは、損益通算をすることによって他の所得からその赤字の金額を差し引くことができます。
それでもなお赤字が残る場合、それを「純損失の金額」といいます。純損失の金額は3年間繰り越しできることになっていて、これを「純損失の繰越控除」といいます。
なお、青色申告者と白色申告者では、繰り越しできる純損失の範囲が異なり、次のように青色申告者のほうが断然有利となりますので、白色申告者の方は青色申告の承認申請書の提出を検討してみてください。
1-1.青色申告者の場合
青色申告者は、純損失の金額のすべてを翌年以降3年間繰り越して、各年の所得から控除することができます。
この純損失の繰越控除の適用を受けるには、純損失が生じた年に損失申告書(青色申告用)を確定申告書の提出期限までに提出し、その後の年についても連続して確定申告書を提出する必要があります。
繰り越された純損失の金額は、給与所得などからも控除することができます。
たとえば、法人成りした場合や廃業した場合、純損失の金額を繰り越しておけば、その金額を以後の年の給与所得から控除することができるというわけです。
1-2.白色申告者の場合
白色申告者については、純損失の金額のうち、「変動所得の計算上生じた損失の部分」と「被災事業用資産の損失の部分」についてだけ、翌年以降3年間繰り越して控除することができます。
なお、被災事業用資産の損失とは、業務の用に供されている固定資産や棚卸資産または山林について、震災、風水害、火災などの災害により損失を受けた場合をいいます。
その損失について繰越控除を受けようとする場合には、通常の確定申告書とともに、次の事項を記載した所得税の申告書(損失申告用)を、所轄税務署長に提出することになります。
①その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
②その年の前年以前3年内において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
③その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
④②に掲げたその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失又は雑損失の金額がある場合にはこれらの純損失又は雑損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
⑤翌年以降に純損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除の適用を受ける場合には翌年以降において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
⑥その他通常の確定申告書に記載する事項
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 臨時所得を平均課税で計算する
- 年の途中で出国する場合の確定申告
- 赤字を3年間繰り越す
- 納税資金が不足した場合は延納をする
- 口座振替により所得税の納期を1月延ばす
- 所得が減ったら所得税の予定納税額を減額申請できる
- 災害にあったら税金を免除してもらう
- 納付した所得税が還付される純損失の繰戻し還付
Tag: 個人事業の申告・納税の節税
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中