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ソフトウエアの除却 固定資産等の損失
【目次】
1.ソフトウエアの除却
業務の用に供していたソフトウェアを新OSの導入により使用できなくなるというのはよくあることです。
新たなソフトウエアの導入等に伴い、既存のソフトウエアの物理的な除却等を行った場合には、資産損失としてその未償却残額について必要経費算入が認められます。
しかし、ソフトウエアの利用を中止した場合に、常に物理的な除却等を行ウとは限りません。
ソフトウエアにつき物理的な除却等がない場合であっても、次に掲げるようにそのソフトウエアを今後業務の用に供しないことが明らかな事実があるときは、そのソフトウエアの未償却残額から処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することが認められています。
- 自己の業務の用に供するソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、そのソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はOSの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
- 複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが販売流通業者への通知文書等で明らかな場合
したがって、上記の場合、既存のソフトウエアはOSを変更したことにより使用できなくなったというものであり、今後業務の用に供しないことが明らかであると認められるときは、その未償却残額から処分見込価額を控除した金額を、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。
なお、ソフトウエアは無形固定資産であり、有形固定資産に比し、利用廃止の事実や、ソフトウエアとしての命数又は本来の利用価値を失ったという事実が外形から分かりにくいという実情にあることから、そのソフトを明らかに使わない・使えないという事実が客観的に明らかになるような資料を保存しておくことが必要です。
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