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業務用資産を賦払契約により取得した場合の利息等相当分 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.業務用資産を賦払契約により取得した場合の利息等相当分
賦払契約において本体価格と利息等相当分が明らかに区分されている場合には、その利息、相当分を各年分の必要経費に算入します。
ただし、その資産の使用開始の日までに対応する部分についてはその資産の取得価額に算入することもできます。
業務を営んでいる者がその業務の用に供する資産を賦払の契約により購入した場合において、その契約において購入代価と賦払期間中の利息及び費用等に相当する金額(「利息等相当分」といいます。)とが明らかに区分されている場合のその利息等相当分は、その賦払期間中の各年分の必要経費に算入します。
ただし、その資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、その資産の取得価額に算入することができます。
これは、借入金の利子が一般的に原価性のないものと解されていることから、賦払契約における利息等相当分についても借入金利子と同様に考え、資産の取得価額に算入せずに必要経費に算入するというものです。
したがって、事業を営むものが割賦契約により資産を購入した場合は、賦払契約において利息等相当分が明確に区分されている場合には、各年分で支払うこととされている利息等相当部分の金額を必要経費に算入することになります。
利息相当分が明確に区分されていない場合には、当然に必要経費に算入することができません。
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