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収入金額がない場合の借入金利子 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1. 収入金額がない場合の借入金利子
不動産を有しているものが不動産の借り手がみつからず、本年中の不動産所得がないというような場合、賃借人の立退きにより新たな賃借人が見つかるまでの間、業務を引き続き行っていると認められるか否かということが問題となることがあります。
業務を営んでいる者がその業務の用に供する資産の取得のために借り入れた資金の利子は、その業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されますが、このように不動産所得の収入金額がない場合のマンション取得のための借入金利子については、引き続き不動産貸付業務を行っていると客観的に認められる場合に、必要経費に算入できるものと考えられます。
例えば、新たな賃借人の募集を行うなど、引き続き業務を行っていると客観的に認められる場合には、不動産所得の金額の計算において、収入金額を0円、マンションの取得のために要した借入金の利子の金額や減価償却費等を必要経費に算入して申告できるものと考えられます。
ただし、不動産所得の損失の金額のうち土地等を取得するために要した借入金の利子に相当する部分の金額は、他の所得と損益通算するととができませんので、ご注意ください。
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