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業務開始前後に取得した資産の借入金利子 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.業務開始前に取得した資産の借入金利子
業務を行っていない者が、新たに業務を行う場合の業務開始前に支払うこととなる借入金の利子は、アパートの取得価額に算入されます。
借入金の利子は、一般的に原価性のないものとされていますので、業務を営んでいる者がその業務の用に供される固定資産を借入金で取得した場合の借入金利子は、原則として、その業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
例えば業務を行っていないものが新たにアパートを建築するとします。業務を行っていない者が新たにアパート貸付業務を行う場合の業務用資産の取得のための借入金利子で、貸付業務開始までの期間に対応するものは、いまだ業務を行っていない期間の支出に該当します。
そのため、必要経費に算入することはできませんが、購入したアパートの取得価額に算入され、業務開始後に減価償却を行うこととなります。
なお貸付業務の開始時期は、アパートが完成し、その賃貸について募集広告や仲介業者に仲介を依頼するなど、賃貸する意思表示が客観的にいつ行われたかを総合的に判断することになります。
2.業務を営んでいる者が取得した資産の借入金利子
例えば、不動産賃貸業を営む者があらたに借入によりアパートを建築するとします。
購入した土地にアパートを建築し貸付けの用に供することが、購入した当初から客観的に明らかであれば、以前から所有している不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、不動産所得の総収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年における一般管理費その他不動産所得を生ずべき業務について生じた費用の額とされています。
また、業務を営んでいる者がその業務の用に供する資産の取得のために借り入れた資金の利子は、その業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入することとされています。
例えば、購入した土地にアパートを建築して貸し付ける予定の場合、土地というものはその性質上、家事用に利用したり、譲渡目的のために保有したりと様々な利用方法が考えられます。
そのため、一般的には、建物の建築に着手するまでの期間に係る借入金利子は土地の取得価額に算入することとなります。
ただし、具体的な利用計画、実現の可能性からみて、この土地が業務の用に供する資産であることが客観的に明らかな場合には、その土地の購入のための借入金利子を必要経費に算入することができます。
なお、業務の用に供する資産の取得のために借り入れた資金の利子のうちその資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、その資産の取得価額に算入することもできます。
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