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親族へ支払う地代家賃を必要経費に算入する 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1. 親族へ支払う地代家賃を必要経費に算入する

個人で事業を営むような場合、親や兄弟などから親族の土地や建物を借りて事業を行っているケースはよくあるようです。

親族から土地や建物を借りて事業を行っている場合、その地代家賃が必要経費になるかどうかは、その親族と生計を一にしているかどうかによって決まります。

1-1.生計を一にする場合

生計を一にする親族に地代家賃を支払っても、その地代家賃は必要経費にはなりません。

また、支払われた地代家賃が、その親族の所得として扱われることもありません。

つまり、実際に地代家賃の受け払いがあったとしても、税務上、その支払いはないものとして扱われるのです。

ただし、その親族から借りている土地建物についての固定資産税、修繕費、減価償却費などを借りている事業主が支払った場合は、地代家賃を払っているかどうかに関係なく、その事業主の事業所得の必要経費になりますので計上もれのないようにしましょう。

なお、固定資産税相当額については自分で負担していなくても、必要経費にすることができます。

また、親族から借りている建物の取壊しにより生じた損失についても、自分の事業所得の必要経費になります。

1-2.生計を一にしていない場合

生計を一にしていない親族から土地や建物を借りて、その地代家賃を支払った場合には、その地代家賃は必要経費にすることができます。

また、その地代家賃を受け取った親族については、その地代家賃は不動産所得の収入に計上しなければなりません。

つまり、親族であっても生計を一にしていない場合には、一般の貸し借りの場合と同様に取り扱われます。生計を一にしているかしていないかで、親族に支払う地代家賃の取扱いが大きく変わるわけです。

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