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事業専従者への退職金は必要経費に算入できない 【個人事業の必要経費を利用した節税】
【目次】
1.青色事業専従者に対して退職金を支払っても必要経費に算入することはできない
青色申告者が、その事業に専ら従事する青色事業専従者に対して一定の要件の下に給与を支払った場合には、その給与の金額で一定の状況に照らしてその労務の対価として相当と認められるものは、その支給した年分の必要経費に算入し、かつ、その青色事業専従者の給与所得に係る収入金額となります。
ここでいう「給与」とは、事業専従者の給与所得の収入金額に係る給料、賞与、手当等であって、通常、退職所得の収入金額となるべき退職金や雑所得の総収入金額となるべき退職年金については該当しません。
したがって、必要経費に算入される事業専従者給与は、その専従者が従事している期間に受けるべき給与、賞与、手当等に限られ、個人事業主が青色事業専従者に退職金を支払ったとしても、その退職金を事業を営む事業主の事業所得の金額の計算上、 必要経費に算入することはできません。
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