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年の途中で青色事業専従者給与の額を変更する場合 【個人事業の必要経費を利用した節税】
【目次】
1.年の途中で青色事業専従者給与額を変更する
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した者が、その届出書に記載した内容を変更しようとする場合には「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。
主な変更の理由としては、「給与の金額の基準を変更する場合」や「新たに事業専従者が加わった場合」が考えられらます。
「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する場合には、遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出することとされていますが、この「遅滞なく」については特に明文上の規定は置かれていません。
例えば青色事業専従者として従事している者がおり、年の中途において資格を取得したなどの理由によりベースアップをする場合は、少なくとも変更後の給与を最初に支給するまでに「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出すれば認められるものと考えられます。
2.変更が認められない場合
専従者給与の届出制は、事業主の恣意的な利益調整を排除する目的で創設されたものですから、年の中途で専従者の給与の額が増額されることによって事業主の所得税を不当に減少させることを意図するような場合には、適正な専従者給与とは認められないと考えられます。
支払うべースアップ後の青色事業専従者給与の額が、その者の職務の内容から労務の対価として適正であり、かつ、事業主の税負担を恣意的に軽減するものでなければ、年の中途による青色事業専従者給与の増額が認められるものと考えられます。
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