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中途退職した親族を青色事業専従者にする 【個人事業の必要経費を利用した節税】


【目次】

1.中途退職した親族を青色事業専従者とするには

生計をーにする親族が専らその居住者の営む事業に従事しているかどうかは、その事業に専ら従事する期間がその年を通じて6か月を超えるかどうかにより判定することとされています。

ただし、青色事業専従者について次に該当する場合には、その事業に従事することのできる期間の2分の1に相当する期間を超える期間その事業に専ら従事すれば、よいこととされています。

①年の中途における開業、廃業、休業又はその事業主の死亡、事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかった場合

②事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその事業主と生計をーにする親族として事業に従事することができなかった場合

例えば、ある事業を営む個人事業者が高齢であるため、息子を事業承継させるために息子が勤務している会社を退職し、その個人事業者のもとで勤務することとなった場合、上記②の「その他相当の理由」に該当するか否かが問題となります。

2.その他相当の理由とはなにか

この「その他相当の理由」があるかどうかの判定は、社会通念に照らしその実態に応じて判断すべきものと考えられますが、例えば、縁組、離婚等による身分関係の異動、疾病又は障害による心身の重大な障害、就職、退職、入学、退学によるものなどは「その他相当の理由」に該当するものと考えられます。

したがって、息子が退職した時からその年の12月31日までの期間を従事可能期間として、息子がその2分の1を超える期間専ら事業に従事すれば、息子は青色事業専従者に該当することになりますから、実際に支払った給与の金額が適正なものである場合に限り、個人事業主の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。

なお、個人事業主が事業所得の金額の計算上、息子に支払った金額を専従者給与として必要経費に算入するためには、上記要件のほか、息子が個人事業主のもとで勤務することとなった日から2か月以内に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

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