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事業専従者が他の職業も有する場合 【個人事業の必要経費を利用した節税】
1.事業専従者が他の職業も有する場合
青色申告者が、その事業に専ら従事する生計をーにする親族に対して、青色専従者給与に関する届出書に記載されている方法に従い、その記載されている金額の範囲内において給与を支払った場合には、その給与の金額で、労務の対価として相当と認められるものは、その支給した年分の必要経費に算入されます。
なお、他に職業を有する親族については、その事業に専ら従事しているといえるのかどうかが問題となりますが、その職業に従事する時間が短いなど、事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合には、その事業に専ら従事しているものとして取り扱われます。
例えば、ある事業を経営する青色申告者である個人事業主の妻に経理業務を平日に任せていて、このほかに妻がヨガ教室の講師を週1日日曜日にしていたとします。この場合、青色申告者である個人事業主の妻がヨガ教室に勤務するのは日曜日のみであり、青色申告者である個人事業主の事業に従事する平日と重複していませんので、上記の「専ら従事することが妨げられないと認められる場合」に該当するものと認められます。
したがって、他の要件を満たしている場合には青色申告者である個人事業主の妻は青色事業専従者に該当しますので、青色申告者である個人事業主の妻に支払った給与を青色申告者である個人事業主の事業所得の金額の計算上必要惣費に算入することができるものと考えられます。
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