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不動産所得と事業所得がある場合の事業専従者控除 【個人事業の必要経費を利用した節税】


【目次】

1.不動産所得と事業所得がある場合の事業専従者控除

1人の事業専従者が2以上の事業に従事している場合の事業専従者控除の基本的な考え方についてはこれらの者のそれぞれの事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額によります。

ただし、事業専従者控除はその業務が事業として行われている場合に限り適用がありますので、不動産貸付けが事業として行われていない場合には事業専従者控除の全額を事業所得から控除することになります。

例えば小売業を営む個人事業主(白色申告)が不動産所得(事業的規模ではない)も有しており場合、不動産所得については、 事業として行われている規模のものとは一般的には認められませんので、事業専従者控除はその全額を事業所得から控除するとととなります。

なお、建物の貸付が事業として行われているかどぅかの判定については所得税基本通達26-9等によります。

不動産等の貸付けが事業的規模で行われているかどうかによって、必要経費算入等の取扱いが異なります。

そこで、事業的規模かどうかの判定基準が必要となってきますが、建物の貸付けが事業的規模として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模であるかどうかによって判定すべきものと考えられます。

その基準として、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの基準に準ずる事情がある場合には、特に反証がない限り、事業的規模として行われているものとして取り扱うことになっています。

1.貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること

2.独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること

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