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青色事業専従者給与が事業主の所得よりも多くなってしまった場合 【個人事業の必要経費を利用した節税】
【目次】
1.青色事業専従者給与が事業主の所得よりも多くなってしまった場合
卸売業を営む青色申告者が得意先の売掛金が貸倒れになってしまい、その事業者の所得が昨年分よりも大分少なくなる見込みである場合、仮にその事業者の妻に支払っている専従者給与の金額が事業者の所得金額よりも多くなったときに、専従者給与は必要経費に算入できるのでしょうか。
この場合、青色事業専従者給与の額がその勤務の状況などからみて適正なものである限り、必要経費に算入できます。
事業主の所得は、一般的にいって、事業主自身の労務に対するものだけではなく、資本の運用に対するものが含まれており、事業主の所得金額の方が青色事業専従者給与の額よりも多くなることが通常であると考えられます。
しかし、次のような場合には、青色事業専従者給与の額が事業主の所得金額を上回ることがあり得るものと考えられます。
①事業主が老齢、病弱などのため、事業主に代わる重要な職務に従事する専従者である場合
②事業主の所得が著しく減少したり損失が生じた場合に、その減少したこと又は損失が生じたことが、災害、貸倒れなど偶発的損失によるものである場合など
したがって、①又は②のような場合には青色事業専従者給与の額がその勤務の状況などからみて労務の対価として適正なものである限り、必要経費に算入できます。
なお、仮に事業所得に赤字が生じた場合であっても、上記のような相当の事由があるときには、専従者給与の額が適正なものである限り、必要経費に算入できますが、通常の経営で毎年赤字になっているような場合には、その支給の是非、給与の金額が適正であるかどうかを検討する必要があります。
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