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パート等の給料の額を抑える 【個人事業の必要経費を利用した節税】


【目次】

1.パート等の給料の額を抑える

事業者が青色事業専従者を含む従業員に給料を支払うときは、所得税を源泉徴収することになっています。

源泉徴収した所得税は、原則として翌月の10日までに納付することになります。源泉徴収した所得税の納付を忘れると、不納付加算税等のペナルティが課せられます。

ただし、従業員数が10人未満の場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ければ、6カ月分の源泉所得税をまとめて納付することもできます。

ところで、源泉徴収する額は、毎月支払う給料と従業員の扶養親族等の数によって異なります。

ただし、支払う給料が月8万7000円未満であれば源泉徴収する必要はありませんので、源泉所得税の計算や源泉税の納付をする必要ありません。源泉所得税の計算や納付には案外時間がかかるものです。この計算や納付の手間を省くことにより、時間的コストを省くことが可能となってきます。

また、パートタイマーやアルバイトにとっても、天引きされる金額がなく、給料額面の全額が入ってくるので好都合ではないでしょうか。

もちろん、源泉徴収の必要がないからというだけでパート・アルバイトの労働時間を決めることはできませんが、給料が月8万円から9万円程度の人であれば、毎月の給料を月8万7000円未満に抑えるというのもひとつのやり方でしょう。

また、所得が多くなったときは別ですが、所得がそれほどない年には、青色事業専従者給与も月8万7000円未満に抑えておくとよいでしょう。

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