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弁護士費用の取扱い 【個人事業の必要経費を利用した節税】
【目次】
1.刑事事件に係る弁護士費用
業務の遂行上生じた刑事事件に係る費用(弁護士費用)は、その事件について有罪とされないことが確定した場合に限り、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
業務を営む人が、業務の遂行に関連する行為につぃて刑罰法令違反の疑いを受けた場合における弁護士の報酬その他その事件の処理のため支出した費用は、その違反がないものとされ、若しくはその違反に対する処分を受けないこととなり、又は無罪の判決が確定(「無罪等の確定」といいます。)した場合に限り、必要経費に算入することができますので、例えば、商売上詐欺行為があったとして訴えられ、その際に弁護士費用を支払った場合には、弁護士への報酬は必要経費に算入することができます。
なお、必要経費に算入される費用は、無罪等の確定した日の属する年分とその費用を支出すべきことが確定した日の属する年分とのいずれかの年分の必要経費に算入できることになっています。
2.民事事件に係る弁護士費用
民事事件に係る弁護士費用は、故意又は重大な過失がない場合には事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
業務を営む人がその業務の遂行上生じた紛争又はその業務の用に供されている資産につき生じた紛争を解決するために支出した弁護士の報酬その他の費用は、次に掲げるようなものを除き、その支出をした日の属する年分のその業務に係る所得の計算上必要経費に算入されることになっています。
①その資産の取得時において既に紛争の生じている資産に係るその紛争又はその取得後紛争を生ずることが予想される資産につき生じたその紛争に係るもので、これらの資産の取得費とされるもの
②山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡に関する紛争に係るもの
③必要経費とならない所得税法第45条第1項第2号から第5号までに掲げる租税公課に関する紛争に係るもの
④他人の権利を侵害したことによる損害賠償金(これに類するものを含みます。)で故意又は重大な過失により他人の権利を侵害したことによる紛争に係るもの
例えば、同業者から特許権を侵害しているとして損害賠償の訴えを起こされ、その際支払った弁護士費用の取扱い(結果特許権の侵害はないことが明らかとなった場合)ですが、弁護士費用は他人の権利を侵害したことによる紛争に係るものですが、判決の結果、権利の侵害がなかったわけですから、故意又は重大な過失があったとはいえないので、必要経費とすることができます。
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Tag: 個人事業の必要経費を利用した節税
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