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借地権の更新料を必要経費に算入する 【個人事業の必要経費を利用した節税】


【目次】

1. 借地権の更新料を必要経費に算入する

借地権の取得費に更新時の借地権の価額のうちにその更新料の占める割合を乗じた金額に相当する額が事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されることになります。

借地の契約期間を更新するために支出する更新料は、借地権の取得価額を構成するものと考えられていますので、その更新料の額を直ちに支出した年分の必要経費に算入することはできません。

しかし、業務の用に供されている士地の借地権又は地役権の存続期間更新のために更新料を支払った場合には、次の算式によって計算した金額を、その更新のあった日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することとされています。

(A-B)×C/D=借地権等の取得費の必要経費算入額

A・・・借地権又は地役権の取得費(その更新前に支出した改良費・更新料の額を含みます。)
B・・・取得費のうち前回までに必要経費に算入した額
C・・・借地権又は地役権の更新料
D・・・借地権又は地役権の更新時の価額

当初の賃貸借契約時に権利金の支払いをせず、次の契約更新時に更新料を支払うというような場合、上記算式にあてはめて計算すると、借地権の取得費(A)が0円となるため必要経費算入額も0円となります。

したがって、更新料の全額が借地権の取得価額となり、必要経費に算入することはできません。

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