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宅地を賃貸駐車場にするための土盛り費用 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.宅地を賃貸駐車場にする場合の費用の取り扱い
農業を行っている個人が畑の一部に土盛り(100万円)をして整地し、青空駐車場として貸し付ける要な場合、その土盛り費用は、駐車場の土地の取得費となり、不動産所得の金額の必要経費に算入することはできません。
土地についてした埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額は、その土地の取得費に算入することになっています。
しかし、土地を利用するためにした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるようなものは、土地の取得費に算入しないで構築物の取得費に算入することができます。
そのほか、専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、その建物、構築物等の取得費に含めることになっています。
また、土地の測量費は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたもの以外は、すべて土地の取得費に算入することになっています。
上記の例のような場合は、青空駐車場として使用するために土盛り費用100万円を支出したものであり、防壁、石垣積み等で構築物に該当する部分がないものですので、土盛り費用の100万円は、駐車場の土地の取得費に含めることなります。
したがって、青空駐車場に係る不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できません。
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