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事業主が従業員の社会保険料を負担した場合 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.事業主が従業員の社会保険料を負担した場合
事業主が従業員の社会保険料を負担した場合には、給料又は福利厚生費等として、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
1-1.事業主負担分
法律に基づき事業主が負担することになっている社会保険料の法定負担額については、事業所得の金額の計算上必要経費(福利厚生費)に算入され、また、その保険料相当額は従業員の給与にもなりません。
1-2.従業員負担分
法律に基づき従業員が負担すべき社会保険料の全部又は一部を事業主が負担したときは、従業員に対する給与の支給があったものとして事業所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
1-2.の場合、事業主が負担した保険料は従業員の給与の収入金額に含めなくてはなりませんが、同時に従業員の社会保険料控除の対象になります。
ただし、その負担した保険料等の金額の合計額が従業員1人につき月額300円以下であり、かつ全従業員を対象としているときは、従業員の給与としなくてもよいとととされていますので、その事業主が負担した金額は、福利厚生費などとして事業所得の金額の計算上必要経費に算入することとなります。
なお、事業主が負担した社会保険料で従業員に対する給与として課税されなかったものについては、従業員の社会保険料控除の対象にはなりません。
2.消費税の取り扱い
消費税の取り扱いですが、事業主が健康保険法等の規定により負担する社会保険料は、非課税とされる保険料の支払であり、課税仕入れには該当しません。
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