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研修費用を必要経費に算入する 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.研修費用を必要経費に算入する
事業を行っていくためには、専門的知識、資格・免許などが不可欠といえるでしょう。
事業主が研修会へ出席することもありますし、従業員に運転免許やクレーンなどの免許を取らせることもあります。
このように、職務に直接必要な技術や知識を習得したり、免許や資格を取得するための費用は、研修費として必要経費にすることができます。
事業主や従業員のための研修費用はもちろん、事業専従者のための研修費用であっても同じです。
ただし、研修費用であれば何でも必要経費として計上できるというわけではありません。
たとえば、配達とか営業のために運転免許を取得する、接客や営業のノウハウを学ぶために講習会に出席する、事務員が簿記の講習会に出席するといった費用は必要経費になります。
しかし、薬剤師の資格を取得するために大学に通学するのにかかる授業料や会計事務所の職員が税理士資格を取得するために税理士の専門学校に通学するのにかかる授業料などは、たとえ薬局や会計事務所の経営者や従業員のためのものであっても、研修費として必要経費に算入することはできません。大学の授業料は、職務に直接必要なものではないからです。
また、中小企業診断士や社会保険労務士のような一身専属的な資格を取得するための受験講習会費用も必要経費に算入することはできません。
英会話学校の授業料は、外国人を相手にすることが多く、業務遂行上どうしても必要な場合に限って必要経費になるものと考えられます。
研修は事業遂行のために必要というだけでなく、事業主あるいは従業員の個人的な能力向上に役立ち、無形財産の形成につながるものです。
研修費用を上手に使って節税をすることをおすすめします。
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