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税込経理から税抜経理に変更した場合の棚卸資産の金額 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.税込経理から税抜経理に変更した場合の棚卸資産の金額

税抜経理方式による経理処理は、原則として取引の都度行うものですが、年末において一括して行うことが可能です。

例えば、前年が免税事業者のため税込経理を採用し、当年から課税事業者になるため税抜経理に変更したいという場合は、貸借対照表及び損益計算書上の期首の欄には、前年分の期末の欄に記載されている金額を記載するのが相当と考えますので、当年分の期首商品棚卸高は、前年分の期末商品棚卸高の金額をそのまま記載することとなります。

また、少額の減価償却資産、一括償却資産又は中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の対象資産に該当するかどうかの金額基準の判定は、税込経理の場合には消費税込みの金額により、税抜経理の場合には消費税抜きの金額により行うこととされていますが、この場合も当然に経理処理を税込経理から税抜経理に変更したところでさかのぼって適用を変更することはありません。

2.消費税の取扱い

免税事業者が新たに課税事業者となる場合、課税事業者となる課税期間の初日の前日において有している棚卸資産(上記の例の場合前年分の期末商品棚卸高)に係る消費税額を、課税事業者となる課税期間(上記の例の場合当年分)の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなします。

ただし、この規定の適用を受けるためには、棚卸資産の明細を記録した書類を確定申告期限から原則として7年間保存しなければなりません。

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