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仮受消費税等及び仮払消費税等の清算 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.仮受消費税等及び仮払消費税等の清算

消費税等について税抜経理方式で経理処理している場合で、年末における仮受消費税額等と仮払消費税額等との差額が実際に納付すべき消費税額等と一致しないという場合は少なくありません。この場合どのように処理すればよいのでしょうか。

この場合には、仮受消費税額等と仮払消費税額等との差額をその年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費又は総収入金額に算入します(控除対象外消費税額等として繰延消費税額等とされるものを除きます)。

個人事業者が税抜経理方式(消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額とを区分して経理する方式)を適用している場合には、消費税等の課税期間終了の時における仮受消費税額等の金額と仮払消費税額等の金額との差額が納付すべき消費税額等又は還付されるべき消費税額等となります。

しかし、次に掲げる場合等により、実際に納める金額と一致しないことがあります。この場合の処理は次のとおりです。

1-1.消費税等の課税売上割合が95%未満であるため仕入税額控除できない金額が仮払消費税額等として残る(控除対象外消費税額等)場合

この場合は、その生じた年分の必要経費に算入又は繰延消費税額等として約5年間にわたって必要経費に算入します。

1-2.簡易課税制度の適用により実際に納付すべき消費税額等とに差額(控除対象外消費税額等に相当する金額は、①によります。)が生じる場合

この場合は、この差額を消費税等の課税期間を含む年分の必要経費又は総収入金額に算入します。

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