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租税公課、消費税の損金算入時期 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.消費税等の必要経費算入時期

税込経理方式(消費税等を取引の対価に含めて経理する方式)の場合、納付すべき消費税等の必要経費算入の時期は、次に掲げる日の属する年となります。

  • 消費税等の納税申告書に記載された税額については納税申告書が提出された日
  • 更正又は決定に係る税額については更正又は決定があった日

ただし、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金に計上したときのその金額については、その未払金に計上した年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます。

なお、還付を受ける消費税等の総収入金額算入の時期についても同様の取扱いとなっています。

2.修正申告に伴う租税公課の必要経費算入時期

必要経費に算入する租税公課は、原則としてその年12月31日までに申告等により納付額が具体額が確定したものとされています。

したがって、消費税については、修正申告により納付すべき税額が確定しますので、修正申告書を提出した日の年分、事業税については、地方税当局の賦課決定処分により追徴税額が確定した日の年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。

(注)法人税における事業税の取扱いについては、直前の事業年度分の事業税の額について、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができるものとされていますが、所得税においては、そのような取扱いはありません。

例えば、飲食業を営む個人(消費税等の経理処理については税込経理方式を採用)が、税務調査により売上計上漏れを指摘され、前年、前々年分の申告について修正申告書を提出した場合で、その修正申告により納付した消費税と、修正申告に伴って増加する事業税は、必要経費へ算入時期についてですが、消費税については、修正申告書を提出した日の年分、事業税については、賦課決定により追徴税額が確定した日の年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。

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