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消費税等の取扱い 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.消費税等の取扱い

消費税は、特定の物品、サービスに課税する個別消費税とは異なり、消費に広く薄く負担を求めるという観点から創設された税です。

その税額の負担は、事業者の販売する物品やサービスの価格に上乗せされ、最終的には消費者に転嫁し負担を求めるものです。

以下消費税等の取扱いについて解説します。

1-1.税抜経理方式と税込経理方式

所得税の課税所得金額を計算するに当たり、個人事業者が行う消費税等の経理方式については、税抜経理方式と税込経理方式があります。

イ 税抜経理方式:消費税等の額と当該消費税等に係る取引の対価の額等を区分して経理する方式をいいます。

口 税込経理方式:消費税等の額と当該消費税等に係る取引の対価の額等を区分しないで経理する方式をいいます。

1-2.税抜経理方式と税込経理方式の選択適用

消費税等の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式がありますが、所得税の課税所得金額の計算に当たり、個人事業者が行う取引に係る消費税等の経理処理については、税抜経理方式又は税込経理方式のいずれを適用するかは個人事業者の選択にまかされています。

なお、個人事業者が選択した経理方式については、原則として、同一経理方式をすべての取引に適用しなければなりません。

ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下「事業所
得等」といいます。)を生ずべき業務のうち 2以上の所得を生ずべき業務を行う場合には、その所得の種類を異にする業務ごとに税抜経理方式と税込経理方式のいずれかを選択することができます。

また、譲渡所得の基因となる資産の譲渡で消費税等が課税されるものに係る消費税等の経理処理については、その資産を業務の用に供した事業所得等に係る経理処理と同一の経理方式によることとなります。

1-3.固定資産等及び経費等の経理方式の選択適用

売上げ等の収入に係る取引について税抜経理方式を適用している場合には、固定資産等(固定資産、繰延資産、棚卸資産及び山林)の取得に係る取引又は経費等(販売費・一般管理費等)の支出に係る取引について一定の区分に応じて税込経理方式を選択することができます。

他方、売上げ等の収入に係る取引について、税込経理方式を適用している場合には、固定資産等の取得に係る取引及び経費等の支出に係る取引については、税抜経理方式を適用することはできません。

また、個々の固定資産等の取得に係る取引又は個々の経費等の支出に係る取引ごとに異なる方式を適用することはできません

1-4.年末一括税抜経理方式

税抜経理方式による経理処理については、取引の都度行うのが原則ですが、その年中の取引は税込処理を行っておき、その年の12月31日において一括して税抜処理することも認められています

1-5.免税事業者等の消費税等の処理

消費税等の納税義務が免除されている個人事業者や、消費税等が課税されない資産の譲渡のみを行う個人事業者については、税抜処理方式は認められず、すべて税込経理方式によることとされています。

1-6.仮受消費税等及び仮払消費税等の清算

個人事業者が、税抜経理方式を適用している場合には、仮受消費税額等から仮払消費税額等を控除した金額が消費税等の納付すべき税額又は還付を受ける税額になるのですが、個人事業者が納付すべき消費税額等の計算において、簡易課税制度の適用を受ける等の場合には、仮受消費税額等から仮払消費税額等(控除対象外消費税額等に相当する金額を除きます。)を控除した金額と実際に納付すべき税額又は還付を受ける税額とに差額が生じることになります。

この場合の差額についてはその課税期間を含む年の事業所得等の金額の計算上、総収入金額又は必要経費に算入するものとされます。

(注)事業所得等を生ずべき業務のうち2以上の所得を生ずべき業務について税抜経理方式を適用している場合には、税抜経理方式を適用している業務のそれぞれについて、他の税抜経理方式を適用している業務に係る取引がないものとして上記の取扱いを適用するものとされます。

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