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領収書がないものを必要経費に算入する 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.領収書がないものを必要経費に算入する

電車賃・バス代などは領収書がもらえないことがほとんどです。

また、お祝いや仏事などの慶弔関係の支出で領収書を要求するわけにはさすがにいきません。

タクシーに乗ったときや飲食店で接待したときにお酒が入っていたため領収書をもらうのをついつい忘れてしまった、あるいは領収書はもらったけれど、なくしてしまったということもあります。

現金出納帳などの帳簿への記帳は、領収書に基づいて行うというのが原則です。

したがって、領収書がなければ記帳することができません。

そこで、領収書がないため、支払ったのを忘れてしまい、記帳できなかったというケースもあるでしょう。また、支払った金額は覚えているけど、領収書がないので諦めてしまい、記帳しなかったというケースもあるかもしれません。

これらの支払いも1件だけであれば、たいした金額ではありませんが、年間を通して何件もあると、かなりの金額になる可能性があります。これが何年分とかになると積もり積もって大変な金額になるはずです。
領収書がなければ必要経費として認められないか、というとそんなことはありません。

2.領収書があれば何でも経費になるわけではない

領収書があれば何でも必要経費になるというものでもありません。

事業と関係のない支払いをしたときの領収書があっても必要経費にはなりませんが、領収書がなくても、事業に必要な支払いをしたことを証明できれば、必要経費として認められます。

そのためには手帳、業務日報、行動予定表、伝票、メモ書きなど何でもかまいませんので、書いておくことが必要です。

その際、支払った日付、金額、相手先、内容など、できるだけ詳しく書いておくとよいでしょう。

3.領収書のない支払いの証明

支払項目作成又は保存期間記載内容
電車賃・バス代(タクシー代)交通費明細書(毎月、毎週、その都度)の作成
作業日報または行動予定表の作成
・金額
・交通手段
・どこからどこまで
自動販売機の飲料代メモまたは伝票を作成・金額
・どこで買ったか
・誰が飲んだか
慶弔費メモまたは伝票の作成、招待状、案内状、礼状などの関係書類の保存・金額
・誰に支払ったか(住所と氏名)
・内容または目的
領収書がもらえない交際費メモまたは伝票の作成・金額
・支払先
・接待した相手(住所・氏名)
・接待の目的
領収書をなくしてしまった場合メモまたは伝票の作成、支払いがわかる関係書類の保存・金額
・支払先
・内容または明細

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