トップ>節税の教科書(個人)>領収書がないものを必要経費に算入する
領収書がないものを必要経費に算入する 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.領収書がないものを必要経費に算入する
電車賃・バス代などは領収書がもらえないことがほとんどです。
また、お祝いや仏事などの慶弔関係の支出で領収書を要求するわけにはさすがにいきません。
タクシーに乗ったときや飲食店で接待したときにお酒が入っていたため領収書をもらうのをついつい忘れてしまった、あるいは領収書はもらったけれど、なくしてしまったということもあります。
現金出納帳などの帳簿への記帳は、領収書に基づいて行うというのが原則です。
したがって、領収書がなければ記帳することができません。
そこで、領収書がないため、支払ったのを忘れてしまい、記帳できなかったというケースもあるでしょう。また、支払った金額は覚えているけど、領収書がないので諦めてしまい、記帳しなかったというケースもあるかもしれません。
これらの支払いも1件だけであれば、たいした金額ではありませんが、年間を通して何件もあると、かなりの金額になる可能性があります。これが何年分とかになると積もり積もって大変な金額になるはずです。
領収書がなければ必要経費として認められないか、というとそんなことはありません。
2.領収書があれば何でも経費になるわけではない
領収書があれば何でも必要経費になるというものでもありません。
事業と関係のない支払いをしたときの領収書があっても必要経費にはなりませんが、領収書がなくても、事業に必要な支払いをしたことを証明できれば、必要経費として認められます。
そのためには手帳、業務日報、行動予定表、伝票、メモ書きなど何でもかまいませんので、書いておくことが必要です。
その際、支払った日付、金額、相手先、内容など、できるだけ詳しく書いておくとよいでしょう。
3.領収書のない支払いの証明
支払項目 | 作成又は保存期間 | 記載内容 |
---|---|---|
電車賃・バス代(タクシー代) | 交通費明細書(毎月、毎週、その都度)の作成 作業日報または行動予定表の作成 | ・金額 ・交通手段 ・どこからどこまで |
自動販売機の飲料代 | メモまたは伝票を作成 | ・金額 ・どこで買ったか ・誰が飲んだか |
慶弔費 | メモまたは伝票の作成、招待状、案内状、礼状などの関係書類の保存 | ・金額 ・誰に支払ったか(住所と氏名) ・内容または目的 |
領収書がもらえない交際費 | メモまたは伝票の作成 | ・金額 ・支払先 ・接待した相手(住所・氏名) ・接待の目的 |
領収書をなくしてしまった場合 | メモまたは伝票の作成、支払いがわかる関係書類の保存 | ・金額 ・支払先 ・内容または明細 |
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- アパート取得により融資を受けるために付保された生命保険の保険料
- 家事関連費を必要経費に算入する
- デザイン料は意匠登録されるかどうかで取り扱いが異なる
- 共有で所有するアパートの事業専従者控除の適用はどうなるのか
- 人間ドック等の費用負担
- 103万円以下の青色事業専従者給与と配偶者控除
- 事業主が負担した従業員を被保険者とする保険契約
- 交通事故による損害賠償金
- 損害賠償金を必要経費に算入する
- 備品の購入額を30万円未満にして必要経費に算入する
- 家内労働者等の事業所得の所得計算の特例と青色申告特別控除
- 家内労働者等の特例とは
- 中小企業倒産防止共済掛金を必要経費に算入する
- 更新料を支払うための借入金利子
- 業務を変更した場合の借入金利子
- 相続により引き継いだ借入金利子
- 代償分割をした場合の借入金利子
- 家事用資産を担保に供した場合の借入金利子
- 譲渡した業務用資産に係る借入金利子の取扱い
- 事業を廃業した後に支払う借入金の利子
Tag: 個人事業の必要経費を利用した節税
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中