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事業主が支出した食事代等、慰安旅行 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.事業主が支出した食事代等、慰安旅行
事業主の食事代等は、原則として必要経費に算入できませんが、出張旅費や会議費等と認められる場合には、必要経費に算入できるものがあると考えられます。
食事をとる行為は、たとえ業務遂行中(外回りや営業時問中)であつたとしても、基本的に「家事費」の範ちゅうに入るため必要経費には算入できません。
したがって、取引先を訪ねる途中で昼食を取った場合の事業主の食事代は必要経費には算入できません。
また、出張中に従業員と共に夕食を取った場合の事業主及び従業員の食事代も原則として必要経費には算入できませんが、業務遂行上必要な旅行における宿泊費の中に含まれている食事代については、特に過大と認められない限り必要経費に算入して差し支えないものと考えられます。
同行した従業員の食事代を負担した場合には、出張旅費として必要経費に算入することも可能と考えられます。
取引先を交えて打ち合わせを兼ねた事業主の飲食代は、取引先と同席することが業務遂行上必要であることが明らかな場合で、特に過大と認められなければ、会議費又は交際費等として必要経費に算入できるものと考えられます。
2. 事業主・事業専従者の慰安旅行費用
事業主と事業専従者だけで旅行等をした場合は、その旅行等は単なる家族旅行としての性格が強いものと認められることから、家事費として取り扱われますので、必要経費に算入することはできません。
使用人のレクリェーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸又は運動会などの費用は、次のように取り扱われています。
2-1.使用人に係る費用
使用人に係る費用は福利厚生費として必要経費になります。
ただし、事業主の業務の必要に基づき、参加できなかった者以外の任意の不参加者に対し、参加に代えて金銭を支給する場合は、参加・不参加を問わず、すべての従業員について、不参加者が支給を受ける金銭の額に相当する賞与の支払があったものとして取り扱われます。
2-2.青色事業専従者に係る費用
青色事業専従者等に係る費用は、従業員と同様のレクリエーションを行う場合には、上記2-1.の従業員の場合と同様に取り扱うことができます。
なお、2-1.のただし書に該当することにより、青色事業専従者に対して賞与の支払があったものとされる場合は、届出による支払方法、支払金額によらない賞与となりますので、専従者給与として必要経費に算入することはできません。
2-3.事業主の場合
事業主の場合は、旅行等に参加することが従業員の引率等のために必要であると認められる場合には、その旅行のために通常必要とされる金額は必要経費に算入することができます。
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