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店舗併用住宅の支払家賃を必要経費に算入する 個人事業の必要経費を利用した節税


【目次】

1.店舗併用住宅の支払家賃を必要経費に算入する

賃借している建物が店舗と住宅が一体となった店舗併用住宅であり、1階が100㎡、2階が80㎡で、1階を店舗(家賃20万円)として使用、2階を住居(家賃8万円)として使用しているとします。この場合1階店舗部分の家賃全額が必要経費になるでしょうか。

このような場合には1階と2階の家賃を合わせた全体の家賃を合理的な方法によりあん分した金額を必要経費とします。

店舗併用住宅の支払家賃のように業務上の費用と家事上の費用とが一体となって支出されるもの(家事関連費)については、その所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合におけるその部分に相当する金額のみを事業所得等の金額の計算上必要経費に算入することができます。

一戸建の建物の全部を賃借するような場合において、 1階部分の賃貸料の額と2階部分の賃貸料の額とを区別するような取決めをすることは通常では考えられないところです。

したがって、例えば、1階部分と2階部分とでは建物の構造、用途、使用材質等に薯しい相違がある等、家賃をそれぞれ区分することについて、合理的な理由があると認められる場合はともかくとして、1階部分の家賃と2階部分の家賃とを異にする合理的な理由がないと認められる場合には、その区分は恣意的なものと考えられますから、 1階部分、 2階部分を合わせた全体の家賃を床面積等によりあん分する方法によって計算すべきものと考えられます。

(20万円+8万円)×100㎡÷100㎡+80㎡=155,555円


2.共用部分がある場合の店舗併用住宅の支払家賃

賃借している店舗併用住宅に共用部分(廊下、便所など)がある場合も多いのではないでしょうか。

事業所得の計算上、その支出が必要経費が認められるためには、その費用が事業と何らかの関連があるというだけでは足りず、それが事業の遂行上必要なものであり、かつ、その必要な部分の金額が客観的に明らかでなければなりません。

居宅部分及び共用部分に対応する部分の家賃については、その中に業務の遂行上必要な部分が含まれているとしても、その必要である部分が客観的に明らかであるということはできません。

したがって、年間の家賃の額に、建物の総床面積のうち事業専用部分の床面積の占める割合を乗じた金額が事業所得の必要経費となります。

3.自宅を賃貸している場合の自己の居住用アパートの支払家賃

所得税法においては、衣食住に関する支出をはじめとして、日常生活を営む上で必要とされる諸出費は、この家事上の経費に該当します。

アパートの家賃ですが、不動産所得を得るために必要なものであるとしても、衣食住に関する費用そのものであり、これが家事上の経費に当たる以上、支払った家賃を必要経費に算入することはできません。

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