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所得税の税務届出書類 個人事業の税金基礎知識


【目次】

1.所得税の税務届出書類

新規に個人事業を開業したときは、いくつかの届出書類を税務署へ提出しなければなりません。

届出先は、原則として事業主の住所地の税務署とされています。

ただし、事業所として事務所や店舗が別の地区にある場合には、その事業所の住所地を納税地として、その地区の税務署へ届出や申告納税をすることもできます。

開業時に必ず提出しなければならないのが、「個人事業の開廃業等届出書」です。

これは、個人事業を始めたことを納税地の税務署に知らせるための手続ですが、事務所・店舗を移転するとき、廃業するときにも、この書類で届出をすることになっています。

また、従業員を雇って給料を支払うときは、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。

従業員に給料を支払う場合には、所得税を源泉徴収して、毎月その徴収した税額を税務署に納めるのが原則です。

しかし、従業員数10人以下の事業者については、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しておけば、半年ごとに納付するだけですみます。

手間を省くためにも、必ず届出することをおすすめしています。

青色申告をしようとする場合には、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。開業後2カ月以内という期限がありますので注意してください。

また、専従者給与の支払が認められるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。

なお、個人事業の新規開業者については、消費税の届出は必要ありませんが、設備投資をして消費税の還付を受ける場合には、「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要になります。

設備投資の費用は、消費税の納付額を計算する際に仕入れ等に含まれます。そのため、設備投資をした場合には、売上げにかかる消費税よりも仕入れ等にかかる消費税のほうが大きくなることがあります。

売上げにかかる消費税よりも仕入れ等にかかる消費税のほうが大きい場合には、消費税の還付を受けることができますので、設備投資を行う可能性がある場合には忘れずに届出しておいてください。

また、都道府県税事務所へは「事業開始等申告書」(都道府県により名称が異なります)を提出することになっています。

2.税務届出書類一覧

届出書提出期限
個人事業の開廃業等届出書開業後1か月以内
給与支払事務所等の開設届出書給与支払後1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書適用を受ける月の前月
たな卸資産の評価方法の届出書確定申告書の提出期限
減価償却資産の償却方法の届出書確定申告書の提出期限
所得税の青色申告承認申請書開業後2か月以内
青色事業専従者給与に関する届出書開業後2か月以内


3.相続した貸家等の不動産所得に係る青色申告承認申請書の提出期限

通常の場合、「青色申告の承認申請書」は、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。

また、その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合には、青色申告の承認申請書をその業務を開始した日から2か月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

しかし、青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けていた被相続人の業務を相続により承継し業務を開始した相続人が提出する青色申告の承認申請書については、その被相続人に係る所得税の準確定申告書の提出期限(相続の開始があった日の翌日から4か月を経過した日の前日)と、青色申告の承認があったものとみなされる日(10月31日以前に業務を開始した場合はその年の12月31日、11月1日以後の業務開始の場合は翌年の2月15日となります。)とのいずれか早い日までに提出すればよいこととされています。

具体的には、

① 1月1日~8月31日までの死亡の場合は、死亡の日から4か月以内

② 9月1日~10月31日までの死亡の場合は、その年の12月31日まで

③11月1日~12月31日までの死亡の場合は、翌年2月15日まで

に申請しなければなりません。

なお、準確定申告書の提出期限までに遺産分割がされていないため、被相続人の業務を相続する相続人が確定していない場合は、相続人のうち、青色申告をしようとする人の全員が青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

(注)相続以外の事業継承の場合は、その継承者が他の業務(事業・不動産・山林)
を有していない場合は、新たな業務の開始となります。

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