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個人事業の事業税の計算方法 個人事業の税金基礎知識


【目次】

1.事業税の計算方法

事業税は、所得税の申告に基づいて計算されます。

ですから、所得税の確定申告をしていれば、事業税については申告の必要がありませんし、所得税の節税対策をすれば、自動的に事業税の節税対策にもなるわけです。

ただし、事業税は事業による所得にかかるものなので、所得税・住民税のような所得控除はありません。

1-1.都道府県税

事業税は都道府県が課す税金です。所得税の申告に基づいて、都道府県が税額を計算して通知してきます。

1-2.税率は5%(一部の事業では4%または3%)

事業税の税率は業種により異なりますが、ほとんどの業種では5%となっています(畜産業・水産業・薪炭製造業では4%、助産婦業・あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう柔道整復、その他医業類似の事業および装蹄師業は3%)。

事業所得の金額から事業主控除290万円を差し引いた額に、この税率をかけて税額が計算されます。

事業税にはこの290万円の事業主控除がありますので、事業所得の金額が290万円以下なら事業税はかかりません。

1-3.計算期間と納期

事業税の計算期間は、所得税と同じく、1月1日から12月31日までです。
ただし、納期は所得税と異なり、1年遅く納期がやってきます。

納期は8月と11月の2回です。前年の所得に基づいて計算された税額を、この2回に分けて納付することになっています。

2.事業税の税率表

区分具体的事業内容税率
第1種事業物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶ていけい場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業 倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業 代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業 、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、 演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業5%
第2種事業畜産業、水産業、薪炭製造業4%
第3種事業医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、 歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業 、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、 美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業5%
第3種事業あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業3%

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