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住民税の計算方法 個人事業の税金基礎知識
【目次】
1.住民税の計算方法
住民税は、所得税の申告に基づいて計算されます。
そのため、所得税の確定申告をしていれば、住民税の申告をする必要はありませんし、所得税の節税対策をすれば住民税の節税対策にも自動的になるわけです。
1-1.道府県民税と市町村民税
道府県民税と市町村民税を合わせて住民税とよんでいます。
道府県民税は道府県が課す税金で、市町村民税は市町村が課す税金であり、税金を課すところが税金の名称となっています。
なお、東京都の特別区では、都民税(道府県民税)と特別区民税(市町村民税)として課税されています。
1-2.均等割、所得割、利子割等
道府県民税は均等割、所得割、利子割等に分かれていて、市町村民税は均等割、所得割に分かれています。
均等割は公共サービスの提供を受けている住民の一人として、すべての人について平等に均等額を負担するものです。
一方、所得割は所得の多少により税額が決まるもので、所得税の所得金額を基に計算されます。住民税がかかるとか、あるいは住民税の負担が重いとか言ったりするのは、この所得割のことをいいます。
利子割は預貯金の利子等にかかる住民税です。預貯金の利子等からは20%の税金が源泉徴収されますが、そのうちの15%(復興特別所得税を考慮すると15.315%となります。)分が所得税であり、5%分が住民税であり、これを利子割といいます。
1-3.計算期間と納期
住民税の計算期間は、所得税と同じであり、1月1日から12月31日までです。ただし、住民税の納期は1年遅れになります。
なお、住民税の納期は6月、8月、10月、1月の4回に分かれています。
2.必要経費に算入できる租税公課について
税金には数多くの種類がありますが、その税金等の性質から必要経費になるものとならないものとがあります。これを区分しますとおおむね次のようになります。
2-1.必要経費とならないもの
所得税、住民税、相続税、贈与税、所得税及び所得税以外の国税の加算税・延滞税、地方税の加算金・延滞金など
2-2.必要経費となるもの
固定資産税、都市計画税、鉱区税、特別土地保有税、事業所税、自動車税、自動車取得税、自動車重量税、登録免許税、不動産取得税、印紙税、事業税、所得税の延納に係る利子税、消費税、地方消費税など
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