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純損失又は雑損失の繰越控除の手続 個人事業の税金基礎知識
【目次】
1. 純損失又は雑損失の繰越控除の手続
損益通算によっても引ききれなかった損失の金額(「純損失の金額」といいます)及び雑損控除を適用した結果、引ききれなかった部分の金額(「雑損失の金額」といいます)が生じた場合には、下記の要件を満たす場合に限ってその純損失の金額及び雑損失の金額を翌年以降3年間に繰り越すことができます。
1-1.青色申告者の場合
損失の生じた年に、確定申告書を期限内に提出し、その後の年に引き続
いて確定申告書を提出していること
1-2.白色申告者の場合
純損失の金額のうちの変動所得の損失と被災事業用資産の損失並びに雑損失の金額が対象となります。
損失の生じた年に、損失の金額を記載した確定申告書を期限内に提出し、その後の年に引き続いて確定申告書を提出していること
したがって、純損失又は雑損失が生じ、その損失について繰越控除を受けようとする場合には、通常の確定申告書Bとともに、次の事項を記載した「平成●●年分の所得税の申告書(損失申告用) 第四表(ー)・(ニ)」を、所轄税務署長に提出することになります。
- その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
- その年の前年以前3年内において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
- その年において生じた剣鮎員失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
- その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失又は雑損失の金額がある場合にはこれらの純損失又は雑損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
- 翌年以降に純損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除の適用を受ける場合には翌年以降において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
- その他通常の確定申告書に記載する事項
2.純損失の繰戻しによる還付の請求
前年に青色申告書を提出し、かつ、純損失が生じた年分について青色申告書を期限内に提出する場合には、その純損失の金額を前年分の課税所得金額の限度内で繰り戻して前年分の所得税の還付を受けることができることになっています。
この繰戻しによる還付請求の手続は、「確定申告書B及び第四表(ー)・(ニ)」を確定申告期限までに所轄税務署長に提出すると同時に「純損失の繰戻しによる所得税の還付請求書」を併せて提出しなければなりません。
なお、純損失の金額のうち、繰り戻すことができなかった(繰り戻さなかつた)部分の金額は、翌年以降に繰り越すことができます。
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