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損益通算とは 個人事業の税金基礎知識


【目次】

1.損益通算とは

損益通算とは、赤字の所得があった場合に他の所得から赤字を差し引くことをいいます。

ただし、赤字であればばどんな所得でも損益通算ができるというわけではありません。

損益通算ができるのは、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つに限られています。

したがって、その他の所得、たとえば、雑所得が赤字であっても他の所得から差し引くことはできません。

損益通算をする場合には、まず各種の所得を次の3つに分けます。
①経常所得のグループ(利子・配当・不動産・事業・給与・所得・雑所)
②半経常所得のグループ(譲渡・一時)
③非経常所得のグループ(退職・山林)

そして、次の3つのステップに分けて損益通算を行います。

1-1.第1次通算

不動産所得または事業所得の赤字は、他の経常所得の金額から差し引きます。譲渡所得の赤字は、一時所得の金額から差し引きます。

1-2.第2次通算

第1次通算をしても、経常所得グループに赤字がある場合には、半経常所得グループから差し引きます。逆に、半経常所得グループに赤字がある場合には、経常所得グループから差し引きます。

1-3.第3次通算

第2次通算でも赤字がある場合には、その赤字の金額を山林所得、退職所得の金額から順次差し引きます。なお、損益通算をしても赤字が残る場合の金額を「純損失の金額」といいます。

純損失の金額は、一定の要件を満たすことで、翌年以降3年間にわたっ
て繰り越すことができます。

2.上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との損益通算の特例

平成20年度の税制改正により、確定申告書を提出する居住者等の平成21年分以後の各年について、上場株式等に係る讓渡損失の金額と上場株式等の配当等に係る配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)の金額との損益通算ができるようになりました。

この制度の概要は、以下のとおりです

2-1.損益通算の特例

①上場株式等の讓渡損失と上場株式等の配当所得との損益通算の特例の創設

その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるとき又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除きます。)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除できることになりました。

②源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収税額の計算の特例の創設(源泉徴収選択口座内における損益通算)

源泉徴収選択口座を有する居住者等が支払を受ける上場株式等の配当等のうち源泉徴収選択口座に受け入れたもの(源泉徴収選択口座内配当等)については、その源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と源泉徴収選択口座内配当等以外に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算することになりました。

また、平成22年以後において源泉徴収選択口座内に上場株式等に係る譲渡損失があるときは、その源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、その年中の源泉徴収選択口座内配当等の総額とその上場株式等に係る譲渡損失の金額との問で損益通算をした残額に対して源泉徴収税率を乗じて計算した金額とすることになりました。

なお、この特例を適用した源泉徴収選択口座内配当等についても、配当所得の申告不要の特例を適用することができます。

しかし、その上場株式等の譲渡損失の金額につき、申告により、他の株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得の金額から控除するときは、本特例の適用を受けた上場株式等の配当等については、申告不要の特例は適用されません。

3.通勤用自動車の譲渡損失

給与所得者が通勤に使用している自動車は、生活用動産(家具、じゅう器、衣服等)に準ずるものとして取り扱われています。

したがって、これらの資産の譲渡による損益については、利益が出ても課税しな
いこととされている反面、損失についても生じなかったものとされ、他の所得と通算することはできないことになっています。

また、専ら趣味娯楽のために所有する自家用車などの譲渡損は「生活に通常必要でない資産」に係る損失となり、他に総合課税の譲渡所得がある場合にはその範囲内で控除することはできますが、なお控除しきれない部分があったとしても、これを譲渡所得以外の各種所得の金額との損益通算することはできません。

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