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所得税の所得金額の計算方法 個人事業の税金基礎知識
【目次】
1.所得税の所得金額の計算方法とは
所得とは個人の1年間の儲け、つまり利益のことで、その金額のことを所得金額といいます。
所得金額は、収入金額からその収入を得るために必要な経費を差し引いて計算するのが原則となっています。
所得金額=収入金額-必要経費
所得税はもちろん、住民税や事業税なども、この所得をもとに税金がかかってきます。
なお、所得金額は、10種類ある所得ごとに次のように計算されます。
1-1.利子所得
銀行に預けた預金の利子などのことです。利子所得には必要経費が認められませんので、利子の収入金額がそのまま所得金額になります。
1-2.配当所得
株式や投資信託などの配当から得られる所得のことです。配当所得については、株式等を取得するための借入金の利子を必要経費にすることができます。
1-3・4不動産所得および事業所得
不動産所得とは不動産などの貸付による所得をいい、事業所得とは事業を営むことによる所得をいいます。不動産所得および事業所得については、原則として、その収入金額を得るためにかかったすべての必要経費を差し引いて所得金額を計算します。
1-5.給与所得
給与所得とは、俸給、給利・、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。給与所得については、必要経費として給与所得控除額を差し引いて所得金額を計算します。
1-6.退職所得
所得税法では、退職手当、一時恩給など退職したことに基因して使用者から一時に支給される給与並びに社会保険制度や共済制度、適格退職年金契約、確定給付企業年金法、確定拠出年金法等に基づいて支給を受ける退職一時金等を退職所得としています。退職所得については、必要経費として退職所得控除額を差し引き、それを2分の1にしたものが所得金額となります。
1-7.譲渡所得
譲渡所得については、収入金額から譲渡した資産の取得費と譲渡費用を差し引き、さらに特別控除額50万円を差し引いて計算します。なお、不動産や有価証券の譲渡については、特別な課税方式がとられています。
1-8.山林所得
山林所得は、収入金額から必要経費と特別控除額を差し引いて計算します。
1-9.一時所得
一時所得は、収入金額からその収入を得るために支出した費用と、特別控除額の50万円を差し引いて計算します。
1-10雑所得
所得税法では、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにもあてはまらない所得を雑所得と規定しています。公的年金等については公的年金等特別控除を差し引き、その他のものについては必要経費を差し引いて計算します。
2.所得の種類と計算方法
所得の種類 | 計算方法 |
---|---|
利子所得 | 収入金額=所得金額 |
配当所得 | 収入金額一借入金利子=所得金額 |
不動産所得 | 収入金額一必要経費=所得金額 |
事業所得 | 収入金額一必要経費=所得金額 |
給与所得 | 収入金額一給与所得控除額=所得金額 |
退職所得 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=所得金額 |
山林所得 | 収入金額一必要経費-特別控除額=所得金額 |
譲渡所得 | 収入金額一(取得費+譲渡費用)-特別控除額=所得金額 |
一時所得 | 収入金額-収入を得るための費用-特別控除額=所得金額 |
雑所得 | 収入金額-必要経費=所得金額 |
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