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所得税の特徴とは 個人事業の税金基礎知識


【目次】

1. 所得税の5つの特徴

所得税には次のような5つの特徴があります。

1-1.所得税は個人の利益に対して課せられます

所得税は個人の経済的利益、つまり儲けに対してかかる税金です。

この儲けを所得といい、儲けがない、つまり所得がないと所得税はかかりません。

1-2.所得税の計算期間は1暦年

所得の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1暦年を単位として行います。

この1暦年の合計所得に対して所得税がかかるのが原則です。

1-3.所得税は自分で計算、申告します

所得税法では、納税者が自分で自分の所得を税法の規定にしたがって計算、申告し、その所得に対する税額を納付することになっています。これを申告納税制度といいます。

なお、その年の1月1日から12月31日までの所得にかかる税金を、翌年の2月1日から3月15日までの間に、申告、納付することになっています。

1-4.所得は10種類に分けられます

所得は利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に分類されています。

同じ金額の所得であっても、資産の運用や譲渡によって得られるものもあれば、勤労によって得られるものもあります。そこで、所得をその発生形態などに応じて分類し、性質に応じて課税しようというわけです。

1-5.税率は超過累進税率

所得税の税率は、所得の額に応じて5%から40%までの6段階に分かれています。したがって、所得が大きくなればなるほど税負担が大きくなる仕組みになっています。

これを超過累進課税制度といいます。

2.10種類の所得

所得の種類内容
利子所得①公社債の利子、②預貯金の利子、③合同運用信託の収益の分配、④公社債投資信託の収益の分配による所得
配当所得①法人から受ける利益の配当、②剰余金の分配、③基金利息、④公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配による所得
不動産所得不動産等の貸付けによる所得
事業所得農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業で、対価を得て継続的に行う事業から生ずる所得
給与所得俸給、給料、賃金、歳費および賞与、その他これらの性質を有するものによる所得
退職所得退職手当、一時恩給、その他退職により一時に支給される給与およびこれらの性質を有する給与による所得
山林所得5年超保有した山林を伐採して譲渡、または山林を立木のままで譲渡することによる所得
譲渡所得資産の譲渡による所得
一時所得上記以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務その他の役務または資産の譲渡の対価でない所得
雑所得利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得

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