創立費及び開業費の繰延べによる節税 法人の設立による節税
【目次】
創立費や開業費は、繰延資産として計上しておいて第2期目以降好きなときに任意の額だけ償却することもできますし、その全額を設立第1期目の費用とすることもできます。
1.繰延資産とは
法人を設立するためには、登録免許税、定款の印紙代、公証人役場での定款の認証料、金融機関の取扱手数料、司法書士報酬など様々な費用がかかりますが、これらの法人を設立するための費用を創立費といいます。
また、法人を設立しても直ちに営業を開始するとは限らず、営業を開始するまでの間に様々な費用を支出することがありますが、これらの開業準備のために特別に支出する費用を開業費といいます。
創立費や開業費は、その支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶため、繰延資産といわれます。繰延資産には、他にも、開発費、株式交付費、社債等発行費、自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置費用(いわゆる税法固有の繰延資産)などがあります。
2.創立費とは
税法上の創立費とは、発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のための費用で、その法人の負担に帰すべきものをいいます。
その内容は、企業会計の「創立費」とほぼ同じものです。
企業会計では、「創立費」とは、会社の負担に帰すべき設立費用、例えば、定款及び諸規則作成のための費用、株式募集その他のための広告費、目論見書・株券等の印刷費、創立事務所の賃借料、設立事務に使用する使用人の手当・給料等、金融機関の取扱手数料、金融商品取引業者の取扱手数料、創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用、発起人が受ける報酬で定款に記載して創立総会の承認を受けた金額並びに設立登記の登録税等をいいます。
ところで、会社法上、設立費用及び発起人の報酬は、定款に記載がなければ、会社に負担させることができないことになっています。
これは、発起人の放漫な費用の支出を抑制し、成立当初の会社財産を確保するた
めです。
しかし、税法では、法人がその設立のために通常必要と認められる範囲の費用を支出した場合において、その費用を法人の負担とすべきことが定款等で定められていないときであっても、その費用は法人の創立費に該当することとされています。つまり、定款に記載のない法人設立費用であっても、法人に負担させることができ、それは税法上の創立費に該当することになりますので、この点が会計上の創立費とは違う部分です。
3.開業費とは
開業準備のために支出する費用を開業費といいますが、企業会計と税法ではその範囲に違いがありますので注意する必要があります。
企業会計では、開業費とは、土地、建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等で、会社成立後営業開始までに支出した開業準備のための費用をいいます。
つまり、会社設立後事業を開始するまでの間に支出した一切の費用がこれに含まれます。
一方、税法では、開業費とは、法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。
税法上は、「特別に支出する」費用だけ開業費に該当することになります。
例えば、開業準備のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費、調査費等は開業費に含まれますが、開業凖備のために支出した費用でも、支払利息、従業員の給料、家賃、水道光熱費、事務用消耗品などの経常的費用は開業費に含まれません。これらは販売費及び一般管理費として設立した事業年度の費用に加えられることになりますので、繰延資産として資産計上することはできません。
4.創立費と開業費の経理処理はどうするか
創立費や開業費などの繰延資産は、企業会計上は設立年度に繰延資産として資産計上し、 5年以内に均等償却することになっています。
しかし、税法では、繰延資産のうち創立費や開業費などの償却限度額は、その未償却額とされています。し九がって、 5年以内に均等償却する必要はなく、設立第1期にその全部を費用として処理することも、又は一部だけをその年に償却することもできます。
また、まったく償却しないで、その全額を資産計上しておき、翌事業年度以降に利益がでたときにその繰延資産を償却することも自由です。
創立費や開業費の場合は、その設立年度に償却するかしないか、また何年で償却するか、その事業年度にいくら償却するかは会社の自由なのです。
創立費又は開業費にっいては、設立第1期目の選択肢としては、次の3つがあります。
①全額を費用とする
②全額を繰延資産として貸借対照表に計上する
③一部だけ費用とし、その残りを繰延資産として貸借対照表に計上する
会社設立後の赤字の間は、償却を行わないで繰延資産として計上しておき、利益がでるようになったら償却するのが有利な方法です。
なお、繰延資産については、損金経理(確定した決算において費用として処理す
ること)を行うことが損金算入のための条件です。すなわち、繰延資産につき損金の額に算入する金額は、その償却費として損金経理をした金額のうち償却限度額に達するまでの金額をいうとされています。
ただし、必ずしも「償却費」の科目をもって経理処理する必要はなく、繰延資産となるべき費用の全部又は一部につき、償却費以外の科目名でその支出時に損金として処理した場合でも、償却費として損金経理したものとして取り扱うことになっています。
【企業会計上の繰延資産】
税法上の繰延資産の範囲 | 償却方法 |
---|---|
1.創立費 | 自由償却 |
2.開業費 | 自由償却 |
3.開発費 | 自由償却 |
4.株式交付費 | 自由償却 |
5.社債等発行費 | 自由償却 |
【税法固有の繰延資産】
税法上の繰延資産の範囲 | 償却方法 |
---|---|
上記のほか、次の費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの イ自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用 口資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用 ハ役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用 ニ製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用 ホイから二までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用 | 均等償却 |
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