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会社が役員から土地を借りるときの節税 給料と退職金などによる節税


【目次】

1.会社が役員から土地を借りるときの節税

同族会社では、オーナー社長が持っている士地に、事務所や店舗を建ててつかうケースがあります。

この場合、敷地を提供した社長に対しては、

①会社が通常の借地権利金を支払う

②会社が通常の借地権利金に満たない金銭と相当の地代を支払う

③権利金を支払わず会社が相当の地代を支払う

のいずれかの方法により、借地権に関する課税関係をクリアにしておく必要があります。

権利金や地代の支払いがない無償貸付の場合には、会社に借地権の贈与があったものとみなされ、余計な税金がかかってくることになりますから、くれぐれも注意が必要です。

2.土地の無償返還に関する届出書を提出する

権利金を支払うというケースでは、まとまった金銭を会社が用意できるか否かがポイントとなります。権利金はまとまった金額になるので、会社が用意することができないことがあるからです。

また土地を提供した社長には所得税の問題も出てきます。
次に相当の地代を支払うという場合には、土地の相続税の評価額の6%程度が目安となります。

いずれも小さな会社では、まとまった金銭を用意するのは資金繰りの面からいって大変です。

このような場合、あらかじめ土地の無償返還に関する届出書を税務署に提出しておけば、会社が任意に地代を設定できます。

ただし、相当の地代との間に著しい開きがある場合は、その差額分について、地代の認定課税がされることがあるので注意してください。

届出に関してはとくに締切りなどがあるわけではありません。用紙は国税庁のウェブサイトから印刷することができますから忘れずに提出しておいてください。

また、役員が会社の土地を使用するときも土地の無償返還に関する届出書を提出しておいたほうがいいでしょう。

【無償返還届出書】(クリックすると大きくなります。)

14-09-24 無償返還2

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