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会社から役員社宅を借りることによる節税 給料と退職金などによる節税


【目次】

1.役員の不動産は会社で購入する

会社が不動産を買うのと、社長が個人で不動産を買うのとでは、税制上のメリットが違います。

まず、社長が個人で不動産を買うと、所得控除されるのは、住宅口ーンを借りていればローン控除を受けられることくらいです。

それなのに、購入した時点で登録免許税や不動産取得税がかかり、そのうえ毎年、固定資産税、都市計画税がかかります。税金を納めるために不動産を買うようなものです。

しかし、会社であればこうした資産の取得や保有にかかる出費は、すべて費用として会社の所得から控除することができます。したがって、法人税が節税できます。

したがってどのみち住宅を取得するのであれば、会社で取得したほうが税金面では有利です。

社長は会社から社宅として借り受けるかたちにすればよいわけです。

もしも、会社で購入するのが難しいというときには、会社が第三者から借りて、社長に賃貸する「借り上げ社宅」という方法もあります

2.一定額以上家賃が必要となる

メリットの大きい役員社宅ですが、会社が家賃をとらずに社長に貸すことは認められておらず、社長が受けた経済的な利益は役員賞与とみなされます。

また極端に安い家賃の設定も認めてもらえないので注意してください。

それでは、一体どのくらいの賃貸業ら「通常」といぇるのでしょうか。実は、税法上で決められています。

自社物件を社宅とするときは、固定資産税の課税標準を算定根拠として計算します。

ただし、床面積が240㎡を超えるような豪華な場合はこのかぎりではありません。

借り上げ住宅の場合は、固定資産税の課税標準を算定根拠として計算した一般住宅の賃貸料か、会社が支払う賃貸料の50%相当額のうち、高いほうの賃貸料となります。

14-09-24 床面積2

A=家屋の固定資産税の課税標準額
B=土地の固定資産税の課税標準額
C=家屋の総床面積

・豪華な住宅とは、床面積が240㎡を超え、設備の状況などから社会通念上一般に貸与されている住宅と認められていないものをいいます。

・木造とは耐用年数が30年以下の住宅用建物、木造以外とは耐用年数が30年を超える住宅用建物をいいます。

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