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家族が役員になった場合の給与 給料と退職金などによる節税


【目次】

1.家族役員への給与は認められるか

株式会社では取締役の設置は必須ですが、そのほかにも取締役会の設置の有無などによって、監査役(または会計参与)などの役員が必要になります。

このような役員に奥さんや子どもが名を連ねることが少なくありません。

しかし、この場合も役員として名を連ねているからという理由で、経営者としての職務を遂行していないにもかかわらず、役員報酬だけを支給すると意図的な所得の分散と判断されることがあり、注意してください。

なぜなら、仕事をしなければ給与をもらってはいけない、というのが世間一般の常識だからです。職務を遂行せずに報酬が受け取れるというのは、通常の会社では絶対にありえないですし、、役員報酬もその職務や職責に対する対価だから、その仕事を遂行すべきだというのが税務署の言い分です。

たとえば、大学生である息子を監査役にし、役員報酬として6万円を支払っていた会社が税務署から不適切であるとされ、争った事例がありました。この場合、金額はともかく、その息子が職務をまっとうした形跡がないことを理由に、役員報酬の支払いの是非をめぐって争われたといえます。

裁判所の判断も、監査役としての職務を遂行することが重要であると認めています。

監査役になった息子がその職責をまっとうしたとは思えないということで、納税者側が敗訴しました。

また、未成年者である子ども3人を役員にし、年間240万円ずつ、計720万円の役員報酬を支払った会社で、その報酬が否認され、裁判になったケースがあります。

この場合も同様にして、未成年者が役員としての責務を果たせたか否かで争わ
れましたが、納税者側が敗訴しています。

2.様々なケース

1.役員ではありませんが、代表者が病気のため経営が困難となり、実質的にその会社を経営した場合→役員にあたります。(この場合はみなし役員となります。)

2.病気療養中の社長に代わり、従業員である息子が実質的に経営をしていた場合→この間社長の給料を減額し、執務代行者の給料をアップした→役員にはあたりません。

3.代表者の息子で専務となっているもの(同族会社の役員)が、代表者の指揮監督を受けており、会社の事業運営上の重要事項に参画している事実がない場合→役員にはあたりません。

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