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役員の分掌変更にともなう給与の改定 給料と退職金などによる節税


【目次】

1.役員の分掌変更にともなう給与の改定

定時株主総会とそのあとに開催される取締役会で、役員の職務分掌や給与の額などが決まります。

それが決まると、少なくとも1年間はこの体制で経営を行っていくことになります。

しかし、社長が重篤な病気にかかったり、亡くなったりして、ほかの役員(たとえば専務)が新たに社長に就任するなど事業年度の途中で役員が交代することもあります。

このときに、専務から社長に昇格したので給与の改定を行い、前の社長の給与と同額を支払うことにすると、その給与は定期同額給与にあたるのかという問題があります。

役員分掌の変更にともなう給与の改定は、どのような場合でも認められるわけではありません。

特別な理由もないのに、役員分掌の変更を行って給与の改定をし、それを定期同額給与と認めると、利益が大幅に出そうなときに役員分掌の変更をすれば、利益連動給与と同じことが行われることになりかねません。

役員の分掌変更により役員給与を改定した場合には、役員分掌の変更に、合理的な理由(やむを得ない事情など)があるかどうかで判断されます。

このケースのように、社長が病気にかかりどうしても職務の遂行ができず、ほかの役員が事業年度の中途において社長に就任するといった、やむを得ない事情によって役員分掌の変更が行われるときには、定期同額給与として取り扱うことができます。

2.役員変更時の総会議事録を作成

社長やほかの役員が辞任をし、役員に欠員が出たので、事業年度の途中に臨時株主総会を開催して取締役を選任したら、その役員給与は定期同額給与として認められるのでしょうか。

このケースでは、役員の補充という「合理的な理由」があるので、取締役に就任してから毎月の支給額が同額であれば、定期同額給与として認められます。

ただ、臨時株主総会を開催して取締役の選任をしたとしても、取締役を選任する合理的な理由がないと、取締役就任後の毎月の給与が同額であっても、損金算入が認められないことになります。

なお、合理的な理由があって、臨時株主総会で取締役の選任をした場合は、臨時株主総会の議事録などをきちんと作成しておくようにしましょう。

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