使用人兼務役員への利益連動給与 給料と退職金などによる節税
【目次】
1.使用人兼務役員への利益連動給与は損金算入できない
小さな会社では、役員とはいいながら、営業の最前線で先頭になって働いているのが現実ではないでしょうか。
取締役営業部長のような使用人兼務役員でも、歩合給や出来高給というケースは少なくないでしょう。
むしろ、歩合給や出来高給が支給されないと、部下よりも月額給与が少ないという、悲惨なことが起こります。
同族会社において役員給与が損金にできるのは、定期同額であるか、事前確定届出給与である場合に限られます。
毎月の支給額が異なる歩合給や出来高給のような、利益連動給与は損金にはできないことになっています。
従業員には歩合給や出来高給を払っている場合でも、役員に利益連動給与を支払うと、その全額を損金にすることができません。
2.使用人の部分については損金にできる
問題は、同族会社でもっともありがちな、取締役営業部長のような、使用人としての職責をこなしながら、役員も兼務しているケースです。
使用人兼務役員に支給する歩合給のような利益連動給与は、不相当に高額でないものについては、損金に算入することができます。
一般的には、ほかの使用人に支給する場合と同じ判断基準で支給する分については、損金算入が認められるようです。
また、固定給の部分と歩合給や出来高給の部分が、あらかじめ明らかになっている場合は、固定給の部分につぃて定期同額給与の要件を満たしていれば、問題なく損金とすることができます。
使用人兼務役員の給与が利益連動給与を採用しているときは、支給の基準を給与規程できちんと決めておくか、定時株主総会やその後に開催される取締役会で決議しておくなど、はつきりさせておくのがいいでしょう。
なお、会社によっては「常務営業部長」という役職をつくつているところがあります。
いわゆる役付役員は使用人兼務役員になることはできません。
歩合給などを支給していると、損金に算入できなくなるので、注意しましょう。
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