会社が分割して役員給与が変わった場合 給料と退職金などによる節税
【目次】
1.会社が分割した場合役員給与は損金算入できるか
新しい事業に取り組むときは、とりあえず社内の事業としてうまくいくかどうかを見極め、会社を分割した方が効率的だ、株価対策に会社分割を有効に活用できると判断すると、会社を分割することがあります
同族会社のような中小企業は、会社を分割したからといって、役員を増やすことはあまりしないようで、役員は両方の会社の役員を兼任するのが普通です。
この場合、両社のどちらに職務の比重を置くかによって、役員給与は両社の問で分割して支給することとするのが一般的なようです。
たとえば、月額80万円の支給を受けていた役員が、職務の比重を新会社(A社)で6割、従来の会社(B社)で4割だとすると、新会社から48万円、従来の会社から32万円が支給されます。
会社の分割が事業年度の途中で行われると、この役員のA社における役員給与は80万円から48万円に減額されます。
役員給与については、期の途中での減額あるいは増額の改定は、事業年度開始の日から3力月を経過する日までに行われないと、定期同額給与にあたらないとされています。
それから判断すると、この場合の減額支給は定期同額とならないので、損金に算入できないかというと、そうではありません。
2.職務内容に応じて支給されることが条件
会社の分割にともなって、 A社から事業と権利がB社に承継され、役員にはA社での職務として引き継がせることになります。
その職務に応じて会社分割後にA社が減額支給する月額給与と、新たにB社が支給する月額給与の合計が、分割前に支給されていた月額給与と同額であれば、定期同額給与として取り扱うことができます。
この場合、あくまでも役員の職務内容に変更がなく、その職務に対して支給される月額給与が変更されていないことが最低限の条件となります。
なお、 2力所以上から給与を受け取る人の場合は、年末調整が必要になった場合には、確定申告をする必要があり、年末調整ができませんので、注意してください。
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