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通勤交通費の損金算入枠 給料と退職金などによる節税


【目次】

1.通勤交通費の損金算入枠

通勤交通費とは、従業員や役員が通勤のために、電車やバス、マイカーなどを利用した場合に会社が支出する費用です。

ほとんどの会社で、一定額までは負担する扱いになっているようです。もちろん会社が負担した部分については、全額損金になります。

通勤交通費は支出した分については損金となるため、ほとんどの会社で負担しています。

通勤交通費は勤務にともなう実費弁償的な性質を持っているといえます。

そのため所得税法でも、こうした点を考慮して、定額(1か月当たり最高10万円)までは非課税の扱いにしているのです。

支給対象者は、電車やバス、マイカーなどを利用していることが条件です。徒歩で通っていて、通勤交通費がかからないのに支給すると、経済的利益の供与とみなされ、支給額が所得税の職対象となります。

ちなみに社会保険料や労働保険料では、通勤交通費を賃金や標準報酬月額に含めて計算することになっています。

所得税の場合と混同しないように注意が必要です。

2.通勤交通費の注意点

通勤交通費は、交通機関や自動車、自転車などを利用して通勤する者に対して、現金または現物(定期券や回数券など)で支給するものです。

したがって徒歩通勤者に対して現金を支給した場合には、経済的利益の供与とみなされ、その額が所得税の課税対象となります。

会社は従業員に対し、必ず通勤交通費を支給しなければならないということはありません。会社の実情に応じて、通勤交通費の非課税枠のうち、半額を会社が負担するという方針でもかまいませんし、通勤交通費をいっさい支給しないという方針にしても所得税法上はまったく問題ありません。(今まで支給していたのに、支給しなくなったなどという場合には、従業員のモチベーションに大きく影響を与えるとは思いますが。)

この場合、本人が支出した部分に関しては、給与所得者の特定支出控除の対象となり、確定申告をすることによって税金の還付が受けられる場合があります。

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