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同族会社の行為または計算の否認 同族会社の節税


【目次】

1.同族会社会社間の取引には注意が必要

同族会社に限り、会社の行った行為または計算が合法的で事実に基づいていたとしても、その行為または計算を認めると、法人税の負担を不当に減少させる結果になる場合には、その行為または計算を否認して、税金計算をさせることがあります。

例えば、業績が良い親会社が所有している含み益のある土地を売却するにあたって、業績が悪く多額の繰越欠損金のある子会社に簿価で売却した上で、子会社が時価で売却したとしましょう。

これにより、グループ全体として法人税の負担を減少することができ、さらに子会社から配当金として利益分配を受けることによって、親会社へ利益を還元できてしまいます。このような親子会社での土地の売却という行為自体は、法律的に問題となるものではありません。

しかし、税務署は、実際に代金の授受や所有権移転の手続き等を行って売買が事実として行われていても、法人税を不当に減少させる行為を否認し、親会社から子会社へ時価で売買があったものとみなして、法人税を計算し直します。これを「同族会社の行為または計算の否認」といいます。

ただし、現在はグループ法人税制が創設されましたので、100%子会社への譲渡であれば、売却益は繰延となります。

2.役員と会社の取引にも注意が必要

同族会社の行為または計算の否認は法人税だけではなく、所得税にも同様の規定が設けられています。
上述の親子会社の土地の売買事例について、親会社を、オーナー兼経営者に置き換えることによって、所得税が不当に減少させられてしまうからです。

3.同族会社の行為または計算の否認の事例

以下のような事例が、法人税の同族会社の行為または計算の否認の対象となります。

  • 資産を時価以上の価額で評価して、同族会社へ出資した。
  • 社員から資産を不当に高い価格で買い入れた。
  • 社員に安く資産を売却した。
  • 社員が個人的に行うべき会社と無関係の寄附金や家事費と認められる費用を会社が負担した。
  • 無収益財産を出資した。
  • 社員に多額の報酬を支払った。
  • 法人の資産を株主等に無償または安く使用させた。
  • 株主等に多額の利子または賃借料を支払った。
  • 現物出資として受け入れた債権を償却した。
  • 債務を無償で引き受けた。

行為計算が否認されないためには、「その取引がなぜ必要か」といった経済的理由を明確にすることと、取引価格は時価で行うことが大切です。

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