同族会社の判定 同族会社の節税
【目次】
1.同族会社の判定
同族会社とは、 3人以下の株主(株主と特殊な関係にある個人および法人を含みます)がその会社の発行済株式総数の50%超を所有しているか、議決権の50%超を有している会社のことです。
これに該当すれば同族会社と判定されるわけです。
会社が同族会社に該当するかどうかは、持ち分のもっとも大きい株主3人の合計が50%超となるかどうかによって判定します。
株主3人といっても、同族関係者はーつのグループと判断されます。
たとえば、株式の持ち分の高い順に社長が25%、その配偶者が11%、子どもが10%だとしましょう。この3人の持分は46%ですから、50%を超えていません。
それではこの会社は同族会社ではないかというと、そうとは一言い切れません。
社長と配偶者、子どもは同族関係者ですから、ーつのグループと判断されます。
つまり、ーつの株主グループで46%を持っているということになります。
したがって、このほかに第2位、第3位の株主が合わせて50%超を所有していれぱ、立派な同族会社ということになります。
2.基準とする人により判断が分かれる
同族関係者のグループ分けをするときは、必ずしも持ち分の大きい人を中心にして、判断するのではありません。
社長25%と配偶者である妻10%、息子10%、そして息子の配偶者の兄8%が株式を保有しています。
このときに持ち分の多い社長を中心に考えると、妻と息子は同族関係者ですが、息子の配偶者の兄は同族関係者ではありません。
3人の持ち分は合計で45%ですから、この関係で判断する限りは同族会社に該当しません。
それでは、この関係を社長の息子を中心にみてみましょう。父母と妻は同族関係者であることに変わりはありませんが、妻の兄も同族関係者にあたります。
妻の兄の持ち分が8%ですから、ーつの株主グループで50%を超えるので、同族会社と判断されます。
株主グループに分けるときは、持ち分の多い人がそのグループの中心として判断されるのではなく、グループ全体の持分が多くなる人を基準として同族判定をすることをご注意ください。
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