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同族会社とは-会社の経営者が親戚や家族で固められた会社 同族会社の節税


【目次】

1.同族会社とは

あまり規模が大きくない会社の場合、たとえば会長が創業者であるおじいさん、社長がお父さん、専務取締役がお父さんの弟、経理担当役員がお母さん、監査役がおばあさんというように、会社の経営者が親戚や家族で固められた会社をよく見受けます。

こうした会社を一般に同族会社と呼んでいます。

同族とは親族のほか、内縁関係にある者や使用人、さらにこれらと生計を一にする者などが含まれます。

法人税法上同族会社といった場合には、株主などのうち3人以下の株主グループが持っている株式(または出資金)の総数、または出資金の合計額が全体の50%超を占める会社などをいいます。

大会社を見るとわかるように、本来会社にお金を出資した株主と実際に会社を経営する役員は別もの(所有と経営の分離)で、経営者は株主から経営を委嘱されているにすぎません。

もしも両者の関係に何ら規制がなければ、経営者は「株主などに配当金を出したくない、全部会社の資本に組み入れたい」と考えるのが当然ですし、出資者は「利益は全部お金を出した自分たちに回すべきだ」と考えるでしょう。

そこで、会社法でも双方の利害を調整するために、さまざまな規制をもうけています。

また株主は株主総会で経営者に対してNOと言う権利が認められていたり、株主代表訴訟を起こす権利など、経営者の暴走をくい止めるための牽制システムができ上がっています。

ところが小さな会社では株主などの出資者と役員(経営者)がほとんど一致しています。

したがって会社と出資者の利害が一致しやすいため、税負担の回避などを目的に、窓いて癸壹意的な取引が行われやすいという傾向があります。

そのため、このような同族会社に対しては、税法上も厳しく目を光らせているのです。

2.同族会社では合法的な租税回避行為が行われやすい

同族会社では合法的な租税回避行為が行われやすいため、税務署長は、同族会社にかかる法人税につき更正または決定をする場合、同族会社に法人税を不当に減少させるような行為があった場合には、法人税の課税標準、欠損金額または法人税額を計算することができます。

3.留保金課税

同族会社率で株主などの所得税負担を軽減するために必要以上に配当を少なくして会社内部に利益を留保しようとしたら、会社内部に留保した額が一定の控除額(留保金課税控除額、少なくとも2,000万円)を超える場合、通常の法人税に特別の税率による留保金課税が加算されます。

4.不相当に高額な給与

同族会社で役員の家族や親族などが従業員として働くときにも、ほかの従業員に比べて、高い給与を支給しがちなので、ほかの従業員などと比べて不当に高い給与を支払った場合にはその超えた部分を損金に算入することができません。

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